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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸 不動産 礼金)

賃貸不動産の礼金について知っておきたいこと

このQ&Aのポイント
  • 大学生になるために独り暮らしを始める女子高生が、最初に決めた物件よりも魅力的な物件を見つけた場合、もう一度礼金を振り込み直す必要があるのかどうかについて質問しています。
  • 現在、高校3年生の女子が大学生になるための独り暮らし先を探している状況で、最初に決めた物件とは別の魅力的な物件を見つけた場合、もう一度礼金を支払う必要があるのかどうかについて質問しています。
  • 独り暮らしを始めるために最初に選んだ物件にすでに契約を完了し、礼金も支払っている女子高生が、別の物件を見つけた場合、もう一度礼金を支払う必要があるのかどうかについて質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

#3です 勘違いして交渉の際に変な事を主張されればかえって不利になるかもしれませんので補足しておきます >賃貸借契約が締結されていたとしても、賃貸借契約が開始する期間(たとえば4月1日)前であれば、まだ賃貸借契約が開始されていないので 賃貸契約は開始されています...入居されていないだけです >誰も損をしていないのですから(本当は大家さんが機会損失を受けている可能性もありますが)大丈夫だと思います。 解約しても仲介手数料や契約内容は有効です でたらめを真に受けて仲介業者に強く主張すれば業者及び大家は硬直しますよ 逆に契約が成立していないというのなら大家側も入居前にいつでも解約できるということになり入居者は困ってしまいます 交渉するならあくまで業者及び大家の温情を引き出しましょう >一般的には、大家か管理会社は未成年とは契約しないものなのです。 賃貸業を営む業者及び大家...特に仲介業者はそんな事は100%承知しています なので契約者が未成年者の場合は必ず親権者を連帯保証人にしております 親権者が連帯保証人の場合は親権者が承認した物と見なされます 未成年者を理由にしての契約解除など望みは有りません事を強調しておきます この掲示板の回答では一般的な法律の上っ面だけで判断しての回答も多いので注意してください

kanaballet
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます! 気にして下さっていたようで、嬉しいです! そうなのですね…。 実は、もうそろそろ大学への学生登録等、様々な書類製作において4月からの住所をあちこちに登録しなければなりません。 ですが皆様の回答を参考に色々と考えてみたところ、お金の工面や解約→契約の流れをスムーズに済ませられないように思いました。 やはり少しの不満ぐらいは我慢しようと思います。 No.3,6様を含め、皆様親身になって考えて下さった上での回答、ありがとうございました。 ベストアンサーは大家さんをされており、1度目の回答後にも的確なアドバイスを再度して下さったNo.6(3)様にさせて頂きます。 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 ちょっと待った!  貴女まだ未成年ですね。で、契約は貴女のお名前ですか?それとも親権者のお名前?  もし貴女のお名前の契約なら、貴女が結婚していない限り、親権者が白紙に戻せます。これが怖くて、一般的には、大家か管理会社は未成年とは契約しないものなのです。一縷の望みを持って、もう一度『契約書』を見てください。

kanaballet
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なんですとΣ!?それは耳寄りな情報ありがとうございます! 本当に何も知らなくて申し訳ないです…; 確か父か母だったような気はしますが…そうですね、もう藁にも縋る思いで直ぐにもう一度、確認してきます!

kanaballet
質問者

補足

契約書が昨夜探しても見付からなかったので朝からまた探してみたら、発見出来ました! 契約書には最後のページに、 本契約を証するため本証書2通を作成し、甲、乙双方署名捺印のうえ、各自一通を保有する。 平成23年9月15日 ・貸主(甲) 大家さんの氏名、住所、連絡先、捺印 ・借主(乙) 私の氏名、現住所、現連絡先、緊急連絡先(携帯電話)、捺印 ・連帯保証人 父の氏名、現住所(私と同じ)、現連絡先(私と同じ)、緊急連絡先(携帯電話)、捺印 ・仲介人 都道府県知事免許号数、仲介業者の住所、連絡先、捺印 ・取引主任者 氏名、捺印 以上の署名捺印がされております。 これってつまり私が契約者だということで良いのでしょうか?

  • jinkoda
  • ベストアンサー率39% (33/83)
回答No.4

賃貸借契約が成立してしまうと、ほかの物件にする場合は、その賃貸借契約を解除(解約)しなければなりません。 したがって、原則としては、 賃貸借契約の解除→新たな賃貸借契約の申し込み ということになり、先に支払った仲介手数料や礼金は返還されないというのが原則だと思います。 しかし、ここからは交渉する必要がありますが、同じ不動産というのは同じ建物で同じ大家さんということならば、「部屋を変えたい」という申し出をすることはできると思います。 その際に、大家さんが「いいですよ」と言ってくれれば、礼金はサービスしてくれるかもしれません。 次に、新しい賃貸借契約を締結することになるので、不動産仲介業者に報酬を払うことになりますが、これは不動産屋さんに交渉してみてはいかがでしょうか?たとえば報酬を半額にしてもらうなど。 なお、賃貸借契約が締結されていたとしても、賃貸借契約が開始する期間(たとえば4月1日)前であれば、まだ賃貸借契約が開始されていないので、解約のお願いと、新たな申し込みをすることができますし、誰も損をしていないのですから(本当は大家さんが機会損失を受けている可能性もありますが)大丈夫だと思います。 いずれにしましても、不満が残るまま部屋を借りるのはストレスがたまるので、礼金が帰ってこなかったとしても、勉強代だと思って、満足する部屋に変えた方がいいと思いますよ。 まずは、不動産屋さんを通して、あなたの気持ちを伝えてみることだと思います。

kanaballet
質問者

お礼

回答ありがとうございます! お礼をしたつもりが出来ていなかったようで、遅くなって申し訳ありません…; そうですね、やはりお願いだけでもしてみようと思います。 No.5の方の回答を見て契約書を確認しようとしたのですが、母が管理しているためまだ契約書を発見出来ず、どうなるのか分かりませんが、多少お金がかかってしまっても、ストレスを溜めながら暮らすのは避けたいので。 余分にお金がかかった分はバイトしてお金を貯めて、少しずつでも両親に返そうと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >やはりもう一度礼金を同じ額でも振り込み直さなければならないでしょうか。 返還されないどころでは有りませんよ 一般的な物件では「契約成立+入居前解約」の場合は家賃なども必要になります 物件により異なりますがうちの場合ですと... 解約する物件では... ・礼金は返還されません ・契約日(契約書に書かれている入居日)からその月末までの家賃 ・翌月の家賃1ヶ月分(物件によっては2-3ヶ月分) ・短期解約違約金...家賃の1ヶ月分(物件によっては0-2ヶ月分) ・仲介手数料......家賃の1ヶ月分+消費税 ・敷金は全額返還します、通常クリーニング特約は請求しません ・その他特約が有ればその費用(カギ交換代などが考えられます) 入居されないでも以上の費用が発生します 次の物件では新規契約と同じ費用が必要です ただし、仲介手数料自体は不動産屋の収入ですので同じ店を使われるならおまけしてくれるかもしれません 貴方からすれば「同じ店で返品交換」くらいのつもりでしょうが実態は物件毎に大家が異なりますので店が違うことと同じになります それだけの費用を捨てても構わないのなら「私にとって魅力的な物件」への変更も良いと思いますよ

kanaballet
質問者

お礼

回答ありがとうございます! まさか大家さんをされている方から回答を頂けるとは思っていませんでした。嬉しいです。 そして、すみませんでした。仰る通りです。日々の生活で勉強はしているつもりなのですが、やはり未だに世間知らずなもので、大家さんとの関係性や契約という行為がどういうもなのかを、十分に分かっていませんでした。 今回の質問は、大家さんにとても失礼な内容であったと反省しています。そしてそれに気付かせてくれて、ありがとうございました。 質問の回答としても自分自身の成長を促すお言葉としても、私にとっては大変貴重で参考になりました。 本当に、ありがとうございました。

noname#224282
noname#224282
回答No.2

無理でしょうね。 社会に出れば、契約行為というのは重要なことだと理解しておいて下さい。 今回は、そこを勉強されたことでしょう。 仮に、同じ不動産業者で同じ大家さんで、事情を汲んでくれた場合、「いいよ」という可能性も・・・、いやこれも期待させないほうがいいでしょうが、一応言ってみればどうかな。 あと、未成年ですよね、親御さんなり保護者の方が契約者ではないんですかね? 保護者さんから電話してもらうのがいいですが、まず無理という前提で「お願い」ならしてみてもいいんじゃないですか。

kanaballet
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですね、話し合うことになったとしても、始めから「交渉」をしにかかるものじゃないと私も思いました。 勉強になるお言葉、ありがとうございました!

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

礼金は家主に払うので原則として返金されません。家主が親切心で返金してくれるかどうかはわかりません。 また、新たな物件が同一の家主であれば返金してくれるかもしれません。 なお、不動産屋への手数料も原則は返金してくれません。

kanaballet
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やはりそうですよね…。