• 締切済み

淫行

21歳男が17歳女(高校生)と付き合い 妊娠させ 結婚すると言い 婚約しましたが その後 男とその親が女とその親に酷い嫌がらせをし 女側から 婚約破棄 この場合 男を淫行で訴える事は出来ますか?

みんなの回答

  • ok5181103
  • ベストアンサー率19% (90/461)
回答No.7

和姦だよ。 詳しくは弁護士に相談したほうがいい。 個人的な意見として、 子供生んで少子化に貢献して欲しい。 子供が少なくて少なくて負担が増えるばっかりだしさ。 女性の17歳は適齢期だし、結婚もできる。 14歳までの児童にも該当しないし成熟してるとみなされる。 ただ若いパパが気になる。 男性の場合は25歳以下だと離婚率が高い。 離婚を防ぐには、男性年長者(父親、上司、先輩)を味方につける。 女性を味方につけてもあんまり変わらない。

noname#203300
noname#203300
回答No.6

 弁護士に相談してください。『婚約』と『嫌がらせ』と『婚約破棄』については『訴えさせない方策』として訴えることが出来るかもしれません。何しろ女性は未成年なのですから『うまく騙された』も通るでしょう。

  • tetariru
  • ベストアンサー率11% (225/2019)
回答No.5

無理でしょう。 婚約=同意。

  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.4

>女とその親に酷い嫌がらせをし 女側から 婚約破棄 すでに回答が出ていますが、淫行での訴えは無理かと思います。 むしろ「酷い嫌がらせ」についてなら、その内容次第で訴えることはできるでしょう。 ここはひとつ、弁護士や人権関連の窓口に相談に行かれたらいかがでしょうか?

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.3

お互い一度でも結婚への約束をしておきながら 結婚が一方から破棄されても、妊娠に及んだ行為 が各自治体条例に定める淫行罪にはあたらない。 金品他の供与をし17歳女とセックスしたとは、質問書 からは言いがたい。 男を訴えることのできるのは17歳女側ですが、なにがしか の供与を得て行為に及んだのかも質問からは不明であり、 訴える根拠が見出せない。 嫌がらせ、婚約破棄のしかえしでの訴えは無関係なところ で発生する。問題は条例違反かどうか?

回答No.2

いいえ 結婚したということなら和姦です。

  • yukaru
  • ベストアンサー率12% (143/1118)
回答No.1

状況しだい条例しですけど いったん婚約した事実がある以上 訴えても男側が圧倒的に有利です 酷い嫌がらせで訴えればよろし

関連するQ&A