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淫行罪についてお願いします、困ってます。

18歳大学1年(男)が、ネットで知り合い、初めて会い、一夜を過ごしました。相手は13歳(女)。もともと、単に遊ぶために会ったようですがホテルに宿泊しました。遠方まで出かけたので男には土地勘もなく、女がホテル街に案内しました。性交渉の方も、男は拒みましたが、女の方が、誘ったようで、性に興味が高まる年頃でもあり、そのようなことになりました。女は初めてではなく、男は、初めてのことでした(童貞)。その後、ホテルを出たところで、補導され、警察署に連行となりました。もちろん、強制的に会ったのではなく、合意のもとで、デートしたとのことです。また強制的に性交渉したわけでもなく金銭の授受もありません。家出中の女が泊るところがないと、いうことから、ホテルに行ったらしいです。 これって、淫行罪または、他の罪に問われるのでしょうか?お答え願いたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#211894
noname#211894
回答No.6

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B 大元はコレで、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B こっちが淫行条例というヤツ まぁ、18歳以下とオイタをしてはいけません。ということですね。 ちなみに、女性側が16歳以上で、男側が18歳以上なら可能となります。 ただし、女性の同意と、女性側の保護者の同意があれば。ですが。 当然、結婚を前提としたおつきあいの中で。となります。 13歳では言い分けもクソも無いです。 少女の証言があっても無理でしょうね。 金銭の授受も関係ないです。 強制も合意も無いです。多少は考慮されますが。 罰金50万程度になるか、懲役6月から1年6月ぐらいになると思います。 運が良ければ執行猶予も付くだろうけれど、性犯罪者の烙印は押されます。

回答No.5

>これって、淫行罪または、他の罪に問われるのでしょうか? 条例違反。男が拒んだとか、合意の上とか、家庭の事情とかは一切考慮されません。 淫行の事実があれば、どんな状況であろうがアウトです。

回答No.4

各都道府県の淫行条例(懲役2年以下又は最大50万~1000万円の罰金、長野にはない)と児童福祉法(50万円以下の罰金)に違反します。 きちんと罪を償ってくださいね。

参考URL:
https://twitter.com/tekitoufuteiki
  • toeictest
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.3

どこの県で性交渉が行われたかわかりませんが東京都を例にとると、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第十五条の四 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者 第十八条の六  何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 第二十四条の三  第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 これらは牽連犯若しくは併合罪となりますので、 刑法 第四十八条   罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 第五十四条   一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 となります。 ============================ 家出して泊まるとこが無い→警察に補導してもらえば済む話。 なので正当な理由無し。 性交渉している→何人も行ってはならないので言い訳しても無駄 ではないでしょうかね?

  • 23tomo-u
  • ベストアンサー率27% (433/1565)
回答No.2

法律に感情論はないですよ。 主観などの感情が入らないから法律として成り立っています。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

当然犯罪です。13才だったら18歳未満だとわかるでしょう。