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中古住宅の登記が2箇所に。住所はどちらに?
近々、中古住宅に引っ越す予定ですが、その家は30メートルぐらいの細い通路 (通路も自分の土地)を通って、その先に本体(家)があります。 その本体(家)の周囲は各隣家に囲まれていて、家に入るには必ずその通路を 通らなければなりません。 そして登記が2箇所に分かれています。 (1)通路 地番 2059 ※接道していて、そこに駐車場やポスト、インターホンが あります。 (2)本体 地番 2060 ※実際に住む家があるところ そこで質問なのですが住所はどちらの地番に設定すれば いいでしょうか? 住所は郵便物や配送物等が届いたり人がするところなので 通路 地番 2059を住所にした方がいいでしょうか? また、その場合、法律的に何か不都合はあるでしょうか? それとも実際に住んでいる家があるところ 本体 地番 2060 に設定しなければならないのでしょうか? 分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
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地番と住居表示は違うので一応法務局で確認してみたほうがいいでしょう。 住居表示未指定の地区ならどちらの地番でも郵便物は届くとおもいます。 本来なら2059と2060を合筆して登記すればすっきりしますね。 おそらく住居表示が別にありそうな気がしますが
- dr_suguru
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>登記が2箇所 ふつーは面積のでかい方を選択する。 しかしながら 2つあれば自分で選択できる。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
基本は、家の入り口が有る所が基準です。したがって(2)本体 地番 2060 ※実際に住む家があるところが登録する住所に成ります。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
普通は居住宅がある方が登記住所ですね。 通路は共通という場合は何件かで登記をしている場合もあります。というかお金を出し合ってそうしているケース。 どちらにしても私道は居住の住所・本籍地にはしません。 登記簿を作るときに司法書士が付きますからご相談ください。