- 締切済み
高校1年とつきあってるけど・・・
同じ仕事場の社員(25歳)に彼女が出来たのはいいけど、あいては高校生(15歳)なんです。この場合、お互いが同意のもとであれば、性行為があっても大丈夫なのでしょうか?兵庫県なのですが、兵庫県では17歳以下と性行為すると淫行でつかまると決められてると他のバイトの子は言ってるんですがどうなんでしょう?まだ性行為はないみたいなのでやばいのであれば忠告してあげたいんですが・・・
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 00qok
- ベストアンサー率14% (7/47)
誰も現場を見るわけではないと思うので、その人が相手の女性を信頼できるかどうかだけですね。 どうあっても法律や条例は一律に年齢で決めてしまうので、愛があろうとなかろうと処罰の対象にしてしまうので、相手が訴えなければ何事もないのと同じです。 (よくTVでアンケートを取っていると、中学生の体験者がかなりの数いるはずですが、そこは正義感に燃えている人ならば告発するところでしょうけど、実際そうではないですよね?現実にはたくさんいるんだと思います) だから、その人にもし相手にだまされたり、別れたときに変に切れられて訴えられても平気だ、という覚悟さえあれば、OKなんじゃないかな、と思います。
- 参考URL:
- http://00q.virtualave.net
- alison
- ベストアンサー率14% (4/27)
法律以前に15歳の女の子には、まだセックスは早いのでは? 法律も、そういう意味も含めた上で制定されてるんだと思う。 ま、個人差もありますが、大抵の15歳の子はまだ体も完全に大人になりきってる状態ではないわけだし、考え方も子供。 本当に恋人として彼女を大事に思うなら、我慢した方がいいと思う。何もセックスだけが愛情表現じゃないんだし。 17歳ぐらいまでかな? ここはひとつ、年上の余裕を見せましょうよ。 売春ではないから、法律には反してないとは思うけど。
- tomoka
- ベストアンサー率9% (18/183)
女性は親の同意があれば16才から結婚できますよね。 そうすると条例と法律の間に矛盾がでてきます。 (結婚してもOKの年になるまでしないのか!?) たとえば両家の親も認めて婚約しているのなら淫行にはならないでしょう。 じゃあ婚約までしていない場合は? お互いの同意があれば、そしてそれが売春だとかでなく純粋な気持ちであれば誰も二人を止められません。 そして性行為があったかどうかなんて見ていなければわかりません。 わざわざ「関係を持ちました!!」って言いふらすわけでもないですし、誰かが見ているような場所ですれば別の罪になりますからね。 仮に淫行になるとしてもそんなことで愛する二人は止められません。忠告しても「右から左」になると思いますよ。 ここは応援してあげるだけにしておいたほうがいいと思うのですが・・・
まあまあまあまあまあうらやましいことで。まさかtomorinさんご自身のことでは?他人事のように自分のことを語るということは良くあることで……いやいやお気に触れたらごめんなさい。 さてさて、 条例がどうなっているかはわかりませんけれど、現実問題としてどのような場合に適用されるかですよね。 まさか四六時中尾行された後に現場に突入されて「はいそこまで!!淫行条例違反だ!」とはならないわけで(そんなに警察もひまじゃない) 被害届がなければ適用されないのではないですか。 だとすると、愛があって同意の上であれば大丈夫! かと思って安心していたら、交際に反対する親御さんから訴えられた、もしくは別れ話になったとたんに彼女が「実は無理やり…」などということになったら、アチャ~ですわ。ほんましゃれになりまへんで。 結論!相手はまだまだ子供だと思って我慢我慢(T_T)
- fuyu
- ベストアンサー率43% (7/16)
ども、冬です。私は、 13歳未満と性行為すると、同意があったとしても もし訴えられたらアウト。 13歳以上?歳以下だと、「それ淫行だね。」と判断 されたら条例によりアウト。 淫行かどうか、という基準はグレーだけど、 「金銭の受け渡しがあったり、同時期に不特定多数と 性行為を持ってたりした場合は淫行になるかも」 という理解をしています。 だから、普通に付き合って性行為を持つのは全然大丈夫 なはずなんですが、詳細は他の方に期待。