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健康保険料などの精算
先程、税金の件で質問させていただいたものです。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではない。とゆう事を回答から知りました。 今現在は扶養には入っておらず、今年1年で扶養に入れる金額しか収入がなかった場合、今払っている国民健康保険料、所得税、住民税などは精算されるのでしょうか? 無知で申し訳ありませんがどなたかよろしくお願い致します。
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まず、所得税は毎月の収入に対し、給与所得控除後の金額と扶養等の人数から算出します。住民税は昨年度の収入に対して算出しますが、今支払っている住民税はH18の収入に対し、H19.6月~H20.5月までの分となります。 国民健康保険は、前年の所得(所得割)、資産(資産割)に応じて計算、加えて世帯の加入人数に応じての均等割、また1世帯にいくら(平等割)を組み合わせて1世帯ごとの保険料を算出します。
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noname#136164
回答No.2
所得税は確定申告を行うことにより過不足が清算されます。 国民健康保険料は清算されません。貴方がご主人の健康保険の扶養に入っているにも関わらず国保にも加入してしまっていた等のトラブルがあれば別ですが・・・。 それと住民税は前年度の所得に対してかかる税金なので、今現在の収入が0円であっても支払わなければなりません。