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BIS規制での自己資本比率で、国債の含み損の扱い
BIS規制では国債は100%自己資本に認められたと認識しています。ギリシャ国債のように価格が下落して含み損が生じたときでも100%額面で自己資本に組み入れられるのでしょうか。
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国債のディフォルトですか。 「よくわかる 新BIS規制 バーゼルIIの理念と実務」 大和総研の古頭尚志著、吉井一洋編著、社団法人 金融財政事情研究会。 によると、自己資本率は 自己資本率= 自己資本 / リスクの考えられる総貸出高 この自己資本率が、国際業務をする銀行は、8%以上必要と規定されています。(国内業務だけの銀行は4%以上となる) 逆算すると、 リスクの考えられる総貸出高は、自己資本額の12.5倍以下にすることとなります。 国債の場合は、リスクの無い貸し出しと言われていますので、この リスクの考えられる総貸出に該当しないので、幾らでも購入できます。 これが、普通です。しかし、最近では国債も破綻が考えられ、格付け会社の評価が、「A」以下の国債は、リスクの考えられる貸出と考えると、しているようです。 だから、格付け会社の評価が、「A」以下に、国が評価された途端、リスクの考えられる総貸出高に繰り込まれますから、自己資本率が、どっと減少することになります。 そうならないように、前もって、自己資本率を9%以上にしています。 ご質問の、ギリシア国債のように価格が下落して含み損が生じたときでも100%額面で自己資本に組み入れられるのでしょうか。 ですが、 格付け会社の評価が、「A」以下に、国が評価された途端、リスクの考えられる総貸出高に繰り込まれます。 国債の額面は、EUで、欠損が決定されるまで、100%額面で評価されます。 EUで、欠損が決定されたら、その欠損を除いた額で、リスクの考えられる総貸出高に繰り込まれます。 しかし、EUの危機は、ギリシア国債の欠損分が、34兆円、民間銀行間で、国債破綻に対する保険のCDSが、100兆円。 ギリシアが破綻すると、100兆円の保険金を支払わねばならない銀行が、存在し、それが民間銀行間の信用の収縮を生じている。その方の影響が大きいのです。 そしてCDSは、ギリシアだけでなく、ポルトガル、アイルランド、イタリア、スペインにも同じような保険が掛けられているのです。この保険の問題が、今会議の焦点となっているのです。
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- ueda21
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具体的なことは分かりませんがリスクが増えた場合に格付けが変わると変わるということみたいです。 どこの格付けかとかその比率はとかはわかりませんが・・ 単純な市場価格が反映ということではないみたいですが 下記の日銀の資料では、自国の国債はリスクなしでも良いみたいですが、ギリシャの場合はそれの適用になるか不明です・・・ 日銀 新BIS規制案:Q&A http://www.boj.or.jp/announcements/release_2004/bis0408b.pdf <引用> 問10 新BIS 規制案では、政府向け与信についても国別の格付に応じ リスク・ウェイトが決められるとのことだが、標準的手法において、日 本国債及び我が国地方債のリスク・ウェイトはどのようになるのか 1. 新 BIS 規制案においては、国債の信用リスクの評価にあたって、格 付に応じたリスク・ウェイトを適用することとされている。ただし、自 国通貨建て国債については、各国の裁量で0%のリスク・ウェイトを適 用できることとされている。また、中央政府以外の公共部門向け債権(自 国通貨建て)についても、各国の裁量で国債と同じ取扱いが一定の条件 の下で認められている。 2. 日本の国内規制上、こうした裁量をどう行使するかについては、今後 検討を進めることとなるが、日本国債及び我が国地方債に債務不履行の リスクがあるとは考えられず、0%のリスク・ウェイトを適用すること になるものと見込まれる。
お礼
大変よく分かりました。有り難うございました。
お礼
詳しい説明を有り難うございました。