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年末ジャンボと未成年
同意なしで、19歳の子が宝くじを買った。 親は取り消せるのでしょうか?
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- akak71
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回答No.3
購入資金が問題だ、 アルバイト、親からの小遣いで購入した場合は、原則取り消しできません。 (一般的に小遣いは使途を定めていません) 民法5条3項
- RICORICO
- ベストアンサー率25% (57/228)
回答No.2
競馬の場合、馬券の購入は20歳以上という決まりがあります。 ですから、もし19歳が馬券を買ったとしても、取り消せませんし、払戻しもできません。 ところが宝くじの場合、購入の制限はありません。 なので、もし19歳が宝くじを買ったとしても、それが「保護者の同意ナシ」であれば、取り消せます。 保護者の同意のない未成年の売買契約は、いつでも取り消すことができるからです。 そのようなトラブルをさけるため、売り場では未成年に売らないよう、心掛けています。
noname#146946
回答No.1
公営ギャンブルとは異なるため、未成年者でも購入出来るそうです。未成年者に売らない売り場もあるとも。
お礼
お世話になります。 >アルバイト、~~原則取り消しできません。 (一般的に小遣いは使途を定めていません) 民法5条3項 アルバイトがどうして処分を許された財産に当るのでしょうか? 「自分で働いたお金は処分していいよ」と擬制していると言う事でしょうか?