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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社が現職社長を訴えるってありなの!?(オリンパス)

会社が現職社長を訴えるってありなの?(オリンパス)

このQ&Aのポイント
  • 株式会社オリンパスが現職社長高山修一氏を訴えることがあります。何か前例はあるのでしょうか?また、法的には可能なのでしょうか。
  • 法的には、法人とその代表者は別人格とされていますが、実務面ではどうでしょうか?また、高山氏は社長であるが代表取締役ではないのでしょうか。
  • 会社が裁判を起こす場合、通常は役員会の承諾が必要です。高山氏は自分を訴えることに同意したのか、それとも多数決で押し切られたのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
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回答No.2

会社と取締役との関係についての規定は、会社法にあり、その会社の形態(規模)により異なります。 基本的なものとして、 『取締役の報告義務』があり、不正などを知った場合は、監査役に対して報告をしなければなりません。 監査役は、会社を代表してその取締役に差止めの訴えをすることが出来ます。 また、監査役は、株主に対して報告義務があり、これに対応して株主は、差止めや株主代表訴訟などで損害賠償を求めることが出来ます。 会社は、損害をその取締役に訴求することも出来ます。 商法の改正で条文が膨大、複雑化し、すべてを説明し切れませんが、アウトラインとしてはそのようなことが出来ます。

nijik
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  ふーむ……  ご回答内容についてはこれから勉強しようと思いますが、早い話、監査役が取締役等を訴える場合、取締役会の決議・承認・意向などは無関係ってことでしょうか。  法的にそうだとしても実務的にどうなんでしょうかねえ。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
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回答No.3

>>監査役が取締役等を訴える場合、取締役会の決議・承認・意向などは無関係ってことでしょうか。 否! その決議に反対しなかった取締役は、その責任を問われ得ますし、監査役をする人というのは、大概は、これまでその会社において重要なポストに就いていた人で、はっきり行ってしまえば、これまで指揮をとってきた仕事について、自分で監査するようなところがあるのです。 そのような閉鎖性が問題となり、一定の会社には、社外取締役、社外監査役が義務付けられるようになっています。 閉鎖性の強い会社は、『株主』の意見が強く反映される傾向があり、オーナー会社、同族会社などがあります。 そして、一定期間保有している株主には、閲覧請求権があり、株主総会はもちろん、取締役会についても閲覧することが出来ます。

nijik
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

  • kantansi
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回答No.1

会社が現職の取締役の責任を追及して訴訟を起こすことはあります。 ただし、その場合会社を代表するのは社長ではなく、監査役になると言うことが法律で決められています。 想像ですが、高山氏については責任の度合いが小さいと言うことで賠償請求額が小さくなっているのでしょう。 会社が提訴しなければ、間違いなく株主代表訴訟を起こされ、高山社長を含む現経営陣も皆訴えられることになります。 会社が現職社長まで提訴することで、一層旧経営者が責任逃れできなくする意図もあるのではないでしょうか。

nijik
質問者

お礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。  なるほど、お説のとおりだとすれば、旧経営陣に対する「皮を切らせて肉を切る」みたいな戦略かもしれませんね。