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未成年者の刑罰について
たとえば 未成年者が悪気なく(たとえば振り向きざまに肩等がその人に当たり転倒、死亡させてしまったり)相手を死亡させてしまった場合、どの程度の罪になり、処罰されるのでしょうか?
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- ab0307
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回答No.2
振り向きざまなので、本人は被害者が見えていない所から本人には殺意がみられません、後、未成年者なので、大人に比べれば刑はそこまで大きくならないでしょ(∋_∈)
- yamato1208
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回答No.1
(過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 上記が、条文になります。 しかしこれは、成人に当てはまるので、未成年者の場合は「警察」で事情聴取され、検察庁へ送検して、検察庁から「家庭裁判所」に送られます。 家庭裁判所では「不処分」として、成人での犯罪の「嫌疑なし」と同じ扱いになると思われます。 犯罪にはならないという状態になると思います。