自己破産手続中の資格制限は,法務関係の仕事(弁護士,司法書士など)や他人の財産を預かる仕事(公認会計士,生命保険募集人,宅地建物取引主任者など)について法律上付されていますが,国家資格であっても上記に該当しないようなもの(医師,看護師など)には資格制限はありません。
具体的に言うと,保健師助産師看護師法の第9条では以下のように規定されています。
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
このような規定は,通常その資格の「欠格事由」と呼ばれますが,自己破産すると資格制限に引っかかる職業の場合,欠格事由に「破産者であって復権を得ない者」といった条項が入っています(弁護士法7条など)。看護師の場合,そのような欠格事由は法律上定められていないので,自己破産してもその資格が制限されることはありません(なお,法律の条文は総務省の「法令データ検索システム」で調べることができます)。
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