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警備員が自己破産する場合

警備員が自己破産する場合 警備員が自己破産手続きをした場合、一定期間警備員としての業務ができなくなりますが 1、自己破産しようとするものが警備員になることは無いと思いますが、すでに警備員の人はほとんどの人が辞職か休職ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

事務職などへの配転が可能であれば、ですが、まあ、普通は解雇ですね。 クビになる前にやめちゃうのも手ですが、解雇なら少なくとも30日の猶予はできます。失業給付も有利かな?

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

想像が困難です。 自己破産をするというのは、返し切れないような負債を抱えた場合です。 仮に不動産購入のために借りた金額なのであれば、物件を販売すれば負債そのものがなくなります。たいがいのものは、その原因となったものを片付けることで処理が可能ですから、なかなか自己破産のニーズは出てきません。 あるとすれば無担保借金であって、こちらの場合は何千万も同時にできるということが難しい。 たとえば返せると思って借りたのに収入が途切れて困っているなら、警備員や守衛になって対応するのが普通です。すでに警備員になっているならそこで負債が膨らむというのは考えづらい。 自己破産まで考えている人間は警備員にもなりづらい。目にウロがきてますし、他人の財産や生命を危険から守るなんて言う仕事はできるわけがないからです。 もちろん自己破産をしたら、警備員には雇ってくれません。 つまり警備員になっている人間が借金ダルマということはありえないと思います。自己破産を申し立てるのであれば、当然自分の仕事はなくなるという前提で行うはずです。休職なんてありません。7年間裁判所の管理下でじっとしていなければいけませんから。

  • yuups777
  • ベストアンサー率12% (8/64)
回答No.1

何故? 根拠がありません。

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