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金券について
個人間での金券の売買は違法なのでしょうか?
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- kawakawa
- ベストアンサー率41% (1452/3497)
ご質問の内容の確認ですが、これは1回きりの行為について述べられているのでしょうか? 或いは、継続的に「業」として行うという行為なのでしょうか? 前者の場合、これは、「好意によって、金券を代わりに購入してきてあげ、立て替えていた代金を回収した」ということとなり、法律上は何も問題がないでしょう。 後者の場合、公安委員会に申請し、古物商(チケットショップ)の認可を受けることが必要となります。無許可であれば「ダフ屋」とみなされます。 基本的に個人対個人で業として行わない場合は法律上は問題なし。ただし、ここで必要以上の手数料などを載せて売買した場合は‥一見、業として行うように見えるのですが、例えばテレカなどの金券はプレミアによって相場がつきますので、適正価格がいかなるものかは当事者同士の判断に委ねられます。ということで、問題なし。 こんなところで。 kawakawaでした。
- mizushi
- ベストアンサー率37% (54/145)
mizushiと申します。 shoyosiさんが答えているように違法ではありません。 例えばNET上でのオークションなどは個人売買ですが、まったく問題になりません。 ただし、偽造金券などが最近は多く出回っていますので近いうちに規制がかかるかもしれませんが・・・。
法律等の細かいことは分かりませんが…… よくチケットの売買掲示板とかってありますよね? あれってほとんど個人対個人じゃないでしょうか。 と考えると、その売買行為自体は違法ではないような 気がします。ただ、法外な値段で売買するのは問題だと は思いますが。 ※ 余談ながら、とあるコンサートに行った際に、チケット が余ってしまったので誰かに買ってもらおうと路上で 買い手を探していたら………ダフ屋の強面おに~ちゃん に怒られました(^^;
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
一般的には違法ではありません。よく新聞などでタフ屋が摘発されていますが、あれは公共の場所で、売買していますので、条例(地方自治体で作られる法規)に違反していますので摘発されますが、店舗で売買する分とか特定の個人間で売買されるのは含みません。参考までに東京都条例は次のようになっています。 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。 (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物または入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、または公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興業場その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、不特定の者に、売り、または人につきまとつて売ろうとしてはならない。 (罰則) 第八条 第二条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。