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退職中の確定申告について
- 退職中の確定申告についての要点をまとめました。
- 退職中の確定申告における控除対象の支出について説明します。
- 退職中の確定申告の際に役立つおすすめの書籍を紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
>個人で控除できる支出 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業掛金控除、生命保険料控除 地震保険料控除、寄付金控除 があります。 >控除の対象になると’聞いて’いますが…・ 本当になるのかは下記を参考に確認してください http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm >一昨年分と昨年分をまとめて控除できるのでしょうか? それが寄付金控除の対象だとしても、まとめて単年分での控除はできません。 支出した年ごとに確定申告が必要です。複数年分を同時に申告するのはかまいません。 >昨年資格の学校に通っていました。こちらは控除できるのでしょうか? ほとんど無理です 参考になる本の一例 http://books.rakuten.co.jp/rb/%E3%81%99%E3%81%90%E6%9B%B8%E3%81%91%E3%82%8B%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9024%E5%B9%B43%E6%9C%8815%E6%97%A5%E7%94%B3%E5%91%8A%E5%88%86%EF%BC%89-%E9%A0%88%E7%94%B0%E9%82%A6%E8%A3%95-9784415110226/item/11456248/ >『退職中の確定申告について』、私は昨年末に会社を退職し… 退職後の確定申告のことだとして、昨年末まで勤務されていたのであれば会社での年末調整も可能ですが、もう受け付けてもらえない、寄付金控除があるので確定申告ということでればあしからず。
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- hata79
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1 控除は「年毎」に受けるものですので、数年分をある年に合計して控除することはできません。 2 資格取得のための費用は「税金上の控除額」ではありません。
お礼
お二人方、ありがとうございます。 とても助かりました。