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正社員になるのですが、今月分の保険料は?
去年12月25までアルバイトで、26日から、正社員になることになったものです。 今までは、自分と妻の分の国民健康保険料を毎月、収めていました。 今月は多分、会社から月末に支払われる給料から差し引かれると思うのですが、今、手元にある、納期限1月4日、期別、第6期の納付書の分は支払わないといけないのでしょうか? 会社に聞けば良かったのですが聞き忘れました。 早めに知りたくなり質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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>去年12月25までアルバイトで、26日から、正社員になることになったものです。 つまり12月25日までは国民健康保険と国民年金で26日から社会保険に加入と言うことですね。 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。 要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。 ですから会社での社会保険料は12月分から発生します、ただし保険証は国民健康保険の保険証は25日まで有効会社の健康保険の保険証は26日から有効になります。 また社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれます、つまり12月分の保険料は翌年の1月の給与から、1月分の保険料は翌月の2月の給与から引かれます。 ただまれに間違っているのですが、当月分の社会保険料を当月の給与から引く会社があります。 その場合には保険料が改定されたときや退職するときの保険料の引き方で問題が起こる場合があります、このサイトでも退職する場合に重複して引かれてしまったという質問がよくあります。 >今月は多分、会社から月末に支払われる給料から差し引かれると思うのですが、今、手元にある、納期限1月4日、期別、第6期の納付書の分は支払わないといけないのでしょうか? 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限 1月 4日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで12月25日に脱退すれば支払うのは11月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から11月まで8ヶ月と言うことで 1万×8ヶ月=8万 つまり保険料は8万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは11月30日の納付期限の6期分までの6回ですから 1.2万×6回=7.2万 つまり11月までに支払ったのは7.2万円です。 これを支払わなければならない8万から引くと 8万-7.2万=0.8万 つまり8千円足りないわけです、この8千円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して12月分を請求されるということではありません、12月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 このようなことは支払が年10回以外の場合でも当然起こります。 >納期限1月4日、期別、第6期の納付書 ということは年10回ではなのかと思いますが? ですから国民健康保険の保険料は再計算されて追加分が生じることはあります。 また会社で社会保険に加入しても自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、市区町村の役所に国民健康保険の保険証と新しい保険証を持って資格喪失の手続きをしなければなりません。 そのとき役所で上記のような説明があると思います。 なお年金については自動的に切り替わります。
お礼
大変、詳しく教えて頂き感謝致します。 少し複雑ですので、教えて頂いたことを繰り返し読ませていただき理解するようにします。 ありがとうございました!