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放射能性物質のばら撒きは、合法なのですか?

福島で原発事故が起きました。 故意ではないにしろ、 重大な過失により放射能性物質?をばら撒きました。 これにより広範囲にわたる地域が立ち入りすら出来ない状態になりました。 これは現在の法律に違反するものではないのですか? 逮捕者や東京電力に捜査は、入ってますか? 放射性物質をばら撒く行為が合法なら、物凄く違和感を感じますし法整備の不備だと思います。 入っていいたら私が知らなかっただけですが。

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  • patent123
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回答No.3

東京電力福島原発は、 業務上必要な注意を怠ったこと又は重過失で ボイラーなどの激発物を破裂させたので、 業務上激発物破裂過失罪(刑法117条の2)が成立すると解します。 3月11日午後2時40分頃に地震があってから、 3月15日に福島原発が爆発するまでの間、 東京電力が運転した行為に 過失又は重過失があったと解します。 冷却システムが稼働しない場合には、 中性子を吸収する制御棒を作動させたり、 中性子を吸収するホウ素を注入して、 原子炉中のウラン燃料棒の核分裂反応を停止させることは、 原子炉の常識です。 原子炉の内部では、ウラン等の核分裂反応により熱が発生するのですから、 核分裂反応を早急に停止させる必要があるのは明らかです。 地震発生後に原子炉にホウ素を注入するという 基本的な作業を怠ったのは、 刑法117条の2に規定する「業務上必要な注意を怠ったこと」に該当すると考えます。 放射性物質を大量に飛散させたり、 放射性物質で汚染された水を海に廃棄したりすることは、 「公共の危険を生じさせた」ことに該当すると考えます。 しかし、東京電力に逮捕者は出ていません。 東京電力に対して、捜査が開始したかは分かりませんが、 捜査していないかもしれません。 警察、検察の捜査陣が手抜きしているだけです。 放射性物質のばら撒きは違法です。

javaeg
質問者

お礼

>刑法117条の2に規定する「業務上必要な注意を怠った」 >警察、検察の捜査陣が手抜きしているだけです。 分かりました。

その他の回答 (12)

回答No.2

国民全員が責任者というのも話がボヤけるので、もう少し範囲を狭めてみます 原発の立地や運転を最終的にOKする権限があるのは県知事です 県知事は原発推進をマニュフェストに掲げて当選した人物です 原発反対の候補者が当選していれば、事故が起こる前に原発を停止してしまうことも可能でした しかし原発推進の候補者を知事にしたのは他でもない福島県民です 本来原発は女川が避難所にもなったくらい安全ですが、事故を起こした福島は設計年次が古く、以前から再三に渡って津波のリスクが叫ばれてきました にもかかわらず、原発を推進した福島県民こそが諸悪の根源 しかし、投票そのものは違法でもないし、知事も法と民意にしたがってOKを出しただけなので、やはり誰も違法性を問えません

javaeg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >法で規制されているレベルの放射性物質を故意にばらまいたら当然違法(No1の回答) 「故意」なら違法なのですか? 「重大な過失」ならどうなのでしょう? 私が違法性があるのではないかと考えているのは、「原発を作った責任」ではいです。 また「合法的に原発が作られたか」ではいです。 管理運営しているのは、東京電力です。 合法的に作られた原発で何が起こっても合法なのですか?かなり乱暴な気がします。 合法的に車の免許を取って車の運転をしていて人を跳ねて殺した場合、捜査や逮捕の対処にならないのですか? 合法的に免許を取った事で、捜査や逮捕を免れる事はないのではないですか? たとえば地震が起こった際に適切な対応を怠り、 その結果爆発が起こった等。 善管注意義務などの基本的な注意義務があるのではないのですか?。 安全管理を十分に行ってきたか?

回答No.1

法で規制されているレベルの放射性物質を故意にばらまいたら当然違法ですよね でも、今回の事故の場合はどうなんでしょう 原発そのものは全てが合法的に造られ合法的に運用されてきました 全てが合法の上での事故ですので、違法者は誰もいません 違法でない以上は犯罪でもないので、誰も刑事責任は問えません 強いて言えば、法を作った議員を選出した主権である国民が責任者でしょうね

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