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株式売却の報告義務について
大量に株式購入を考えている者です。 上場会社の株式を売買する際、5%以上持っている場合は5営業以内に報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反すると聞きました。 5%にはならなくても、上位10名の大株主になった場合などは、同様に必要なのでしょうか? また、報告書が必要な場合は、このような状況以外にもあるのでしょうか。 教えて頂けると幸いです。
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noname#150106
回答No.1
証券外務員資格所有者です。 保有割合が5パーセントを超えるものを大量所有者と定義しています。ですので、 >5%にはならなくても、上位10名の大株主になった場合などは、同様に必要なのでしょうか? この場合は内閣総理大臣に大量保有報告書を提出する必要はないです。 >また、報告書が必要な場合は、このような状況以外にもあるのでしょうか。 仮に質問者さんが5パーセントを超えて大量保有者になったとして、その後、その保有割合が1パーセント増減した場合は、その日から5日以内に「変更報告書」を提出しなければならないとなっています。