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契約書への署名の法的効力
- 当方と取引先で当該債権の売買について係争が生じた場合、約定条件書に署名していなくても、双方で合意がなされたとみなされるのでしょうか?
- 約定条件書には署名があろうがなかろうが合意の証拠にすることはできないのでしょうか?
- 債券の約定条件書に署名しようとしたところ、「署名には法的効力がないので署名は不要」と言われました。
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回答1の方は公募債券を前提としていますが、本件はユーロ円債の私募債(法的には49名を上限として売り出す債券)です。 確かに約定書に記載した事項は債券券面に記載を必要とし、券面記載事項が契約内容ですから、署名不要も一理あります。 ただその場合、代金と券面は引き換えにする必要があります。 債券は私募の場合上場不可(相対取引で売買は可能)です。これは欧州でも日本でも不可。券面に記名があれば譲渡に裏書きの必要があります。 利札と引き換えに利子を受け取る際に計算書を貰う事。これは税務署に提出します。海外発行債券でも、所有者居住国の税金が掛かります。
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- toshihumi_7
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債権とか投資信託とかの金融商品を不特定多数の方に販売する場合は、その都度個別に双方の署名を伴う契約行為を行うのでなく、金融業者が国で決められた法律上の手順を順守することで契約締結行為が完了したものとなります。法律の名前は「金融商品取引法」です。詳細についてはPCで検索なされば、出てくるかと存じます。 今回の場合は、債券のようですが、債券については、6つのリスクがあります。価格変動リスク(金利変動リスク)、信用リスク、期中償還リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスクです。これらのリスクについて金融業者は、顧客に対し説明し書面交付が義務付けられていますが、たいていの場合は、取引説明書もしくは目論見書が送付されてくるぐらいです。(ネットで金融商品を購入される方は、電子メールでその場で内容を確かめて、内容を理解してチェックマークをつければ、それで契約前の書面交付義務が終了します。 債券に関係する金融商品取引法の主な項目は、次の5つ位でしょうか。(1)広告規制(リスクの記載と利益の見込みについて著しい誤認表示の禁止等)(2)契約締結前の書面交付と説明義務(3)契約締結後の書面交付義務(取引報告書の交付)(4)断定的判断の提供の禁止 (5)適合性の原則(顧客の知識、経験、財産の状況等を照らして不適当な勧誘の禁止 があります。金融業者がこれに違反して顧客に損害を与えた場合は、「金融商品販売法」という法律があり、顧客が損害賠償を請求できるようになっています。 EMTNプログラムとは、Euro Medium Term Note Programのことで、今回は特に記載がないので推測ですが、多分日本の企業が、国内で起債するより、より簡便な起債場所としてユーロを選んだのではないのでは?所謂ユーロ円債では?(EMTNプログラムについてはPCで検索されるとよくわかります) 英国法を準拠法としますとありますが、日本の「金融商品取引法」は証券取引法を改組し平成19年9月から実施されている法律ですが、「外国証券業者に関する法律」を含む4法律を統合したものなので外債もカバーしています 駄文で分りづらいかと存じますが、お役に立てば幸いです。
お礼
済みません、長らくログインしていませんでした。 ご回答頂き有難うございます。 先に述べておくべきでしたが、当方は一般投資家ではなく日本法人の証券会社です。 もう少し疑問が残るのですが、NO2の方の回答に補足入力したいと思います。 稚拙な質問にお時間を割いていただき有難うございました。
補足
申し訳ありません、長い間ログインしていませんでした。 ご回答有難うございます。もしまだ見ていらっしゃったらもう少しだけお付き合いいただければ幸いです。 いろいろお伝えする情報が欠けていたようで申し訳ないです。 当方(債券の購入者)は日本法人の証券会社です。 取引先及び発行体は英国法人(英国法人)です。 問題にしたいのはFinal Terms(またはPricing Supplement)への署名です。 そもそも現状から申し上げますと、業界ではFinal TermsにはPDFで署名をつけて メールで往復させるだけで最終的に契約成立とし、物理的に書面に署名し郵送するなどの措置はとっていません。PDFの署名も電子署名のようなものではなく、署名の画像を貼り付けてます。(転職して複数の会社で同じ処理をしていることを確認しています) お互い名の知れた会社同士であること、メールその他の証拠があるので、PDFの署名のやり取りをしつつ契約の無効を訴えるのは難しいのではないかと素人の私は考えるのですが、何か法的に大きな問題はあるのでしょうか?