※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書への署名の法的効力)
契約書への署名の法的効力
このQ&Aのポイント
当方と取引先で当該債権の売買について係争が生じた場合、約定条件書に署名していなくても、双方で合意がなされたとみなされるのでしょうか?
約定条件書には署名があろうがなかろうが合意の証拠にすることはできないのでしょうか?
債券の約定条件書に署名しようとしたところ、「署名には法的効力がないので署名は不要」と言われました。
債券を取引先が発行&売却(新発債)、当方が購入しました。
債券の約定条件書に署名しようとしたところ、「署名には法的効力がないので署名は不要」と言われました。
もし当方と取引先で当該債権の売買について係争が生じた場合、約定条件書に署名していなくても、双方で合意がなされたとみなされるのでしょうか?
それともそもそも約定条件書には署名があろうがなかろうが合意の証拠にすることはできないのでしょうか?
法律の素人であるため必要な情報が抜けているかもしれません。他に必要な上方があればお伝えします。どうか宜しくお願いします。
[補足]
ここで債券と言っているのはEMTNプログラムに基づいて発行されたユーロ円債を指します。
約定条件書はFinat Termsを指します。
EMTNプログラム及びFinal Termsは英国法(English Law)を準拠法とします。
補足
申し訳ありません、長い間ログインしていませんでした。 ご回答有難うございます。もしまだ見ていらっしゃったらもう少しだけお付き合いいただければ幸いです。 いろいろお伝えする情報が欠けていたようで申し訳ないです。 当方(債券の購入者)は日本法人の証券会社です。 取引先及び発行体は英国法人(英国法人)です。 問題にしたいのはFinal Terms(またはPricing Supplement)への署名です。 そもそも現状から申し上げますと、業界ではFinal TermsにはPDFで署名をつけて メールで往復させるだけで最終的に契約成立とし、物理的に書面に署名し郵送するなどの措置はとっていません。PDFの署名も電子署名のようなものではなく、署名の画像を貼り付けてます。(転職して複数の会社で同じ処理をしていることを確認しています) お互い名の知れた会社同士であること、メールその他の証拠があるので、PDFの署名のやり取りをしつつ契約の無効を訴えるのは難しいのではないかと素人の私は考えるのですが、何か法的に大きな問題はあるのでしょうか?