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契約の効力
ある銀行で、1年定期預金を契約(店頭表示金利+0.5%)した際に、 1年後の満期の時も同じ金利で継続しますと言われて契約しました。 ところが、その銀行が合併してなくなってしまい、 上記の金利ではない、ただの店頭表示金利で継続されていたことに 気づきました。 確か合併の時の案内には、「新しい銀行の商品で継続します」と 書かれていたような気がしますが、合併は勝手に行ったことなので、 最初の約束を守ってくれると信じていた私がダメなのでしょうか?
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「1年後の満期の時も同じ金利で継続します」というのは契約書やパンフレット等が存在しますか?口頭のセールスであれば、その内容を疎明する資料がありますか? 金融商品取引法の施行以降、金融機関の説明義務は増しています。預金はリスク商品ではありませんが、パンフレット等での説明に誤りがあれば、監督官庁に説明義務違反を訴えることは可能かもしれません。 今回の場合、満期後の金利プレミアムと、合併後の同商品での継続ルールが疎明されるかどうかによりますね。「口頭で聞いた」だけでは、残念ながらどうしようもないと思います。
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- yukim729
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回答No.1
約款のどこかに、それを可能とする規定を紛れ込ましているんでしょう。 最初の約束ってのは口頭のセールストークでしょ?銀行はそんなの平気でしらばっくれます。騙しのプロを信じたあなたがダメだったのです。