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自己破産者
よろしくおねがいします。 破産手続きが平成23年11月10日に開始された破産者は 破産手続きが終了するまで、弁護士の監視下にあって、 どこで誰とあって、何を話ししたか、 何のためにお金を使用したとか、 細かく報告しなければならないのしょうか? また、破産者としての意見や、考えを元従業員と話することも禁じられてるのでしょうか?
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こんにちは。 破産手続きの実務については素人ですので,法律の文面だけから意見を述べます。 破産法には,「破産者は破産手続きが終了するまで、弁護士(破産管財人)の監視下にあって、どこで誰とあって、何を話ししたか、何のためにお金を使用したとか、細かく報告しなければならない」というような規定や「破産者としての意見や、考えを元従業員と話すること」を禁じる規定はありません。 ただ,破産法第2章第3節(34条以下)に,破産手続き開始が破産者に与える効果が列記されています。 たとえば37条1項には,「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」とあり,また,38条1項には,「裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。 」ともあります。そのほか破産財産に関する法律行為が認められないとの規定(47条等)や債務者の財産を隠匿する行為を罰する規定(270条)もあります。また,破産者には説明義務が課せられています(40条)。 このようなことから,破産者が破産手続きを円滑に進め,逆に妨害するようなことを防ぐために,破産管財人は破産者の所在と行動を常に把握しておく必要があると思います。実際,破産管財人は,破産者に「説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる」とされています(83条)。よって,破産管財人から細かい報告を求められることがあると考えられます。 先述のとおり破産者としての意見や考えを元従業員と話すこと自体は禁じられていませんが,財産隠匿はじめ破産手続きの妨害となる行為の謀議ととられないよう注意しておく必要はあるのではないでしょうか。 なお,「裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。」とされており,破産者宛の郵便物は破産管財人から「検閲」されます。