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出来事に対するブログでの記述について
- 講師からの言動を淡々と書くことは可能ですが、名誉毀損などの可能性もあります。
- 他の人にだまされないためにも、セミナーの内容や講師の態度を事実として記述しましょう。
- ただし、センセーショナルなタイトルやSEO対策のハッシュタグを使用することも忘れずに。
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他の方も言われているように、匿名で書かれた方が無難でしょう。 ただし、名誉毀損罪は、(1)公共の利害に関する事実に係り、(2)公益目的で、(3)摘示事実が真実であることの証明がある場合には罰しない、とされています(刑法230条の2)。証明に失敗しても、(4)十分な証拠・資料に基づき、真実だと誤信した場合も、名誉毀損罪は成立しない、とされています(最高裁昭和44年6月25日判決)。 したがって、この(1)(2)及び(3)か(4)を満たす場合で、裁判で争う決意があるのなら、実名で告発しても良いでしょう。むろん、あくまで、同じように不愉快な思いをする人がでるのを防ぐためという、(1)公共(2)公益の点から告発するという姿勢で。「仕返し目的」では駄目です。また、(3)(4)を満たすためには、最低限、講師の発言を録音してあることが必要でしょう。 また、たんに「怒りを抑えるため」ならば、こういった如何わしいセミナーを批判するサイト(下記URL)もありますので、そこの掲示板に思いをぶっつけてみれば。親身に共感して、相談に乗ってくれると思いますよ。
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- hekiyu
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事実であろうが、ブログで相手を特定できるようなことを 書き、相手の社会的評価を落とすよう なことを記載すれば、内容によっては刑事民事 の法的責任を負わせられる可能性があります。 但し、社会通念条、正当な評論と見られる場合 であれば、法的責任は発生しません。 はなはだ抽象的ですが、これしか言えません。
お礼
>社会通念条、正当な評論と見られる場合 これに当たると思うのですが、難しいようですね。 ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>ブログでその講師の名前を出して、その出来事を批判ではなく、出席したら、こんな事を言われましたというよ >うに(記憶の中の)事実を、淡々と書いたら、講師から名誉毀損などで訴えられることはありますか? 十分にあり得ます。 個人特定ができる・個人の性格上の内容・名誉に関わる内容があれば、事実であっても名誉棄損となります。 ですから、そのセミナー名・講師名は特定できないようにしないとなりません。
お礼
こちらが、訴える出来事を、逆に訴えられてはバカみたいですね。 ありがとうございました。
- patent123
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特定の人物の社会的名声を毀損することを書いた場合には、 名誉毀損として、損害賠償として金銭を支払うことになることがあります。 >書く事は可能か、また、どんな内容ならいいのか教えてください。 特定の人物の名誉を毀損しない内容なら問題がありません。 その講師が誰か特定できないように記載することですかね~ 「ロミオとジュリエット」は、イタリアを舞台とする小説ですが、 似たようなスキャンダルは、当時のイギリス王室にあったようです。 「ローマの休日」は、古典的な名作の映画ですが、 イギリス王室に似たようなスキャンダルがあったようです。 何れの作品も、イギリス王室に詳しくない一般人は誰かを特定できません。
お礼
相手を特定できないようにして、書いたほうがいいですね。 ありがとうございました。
- 1582
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事実であろうと相手の社会地位を失墜させることを書けば 訴えられて負ける可能性はあるよ
お礼
そうなんですね。 ありがとうございました。
お礼
匿名で書くことにします。 事実でも名誉毀損になるのは、びっくりしました。 やった者勝ちというかんじ。。。 こちらが訴えるか、消費者センターのような所にいうほうがいいということでしょうね。 他の人に被害が及ばない事を願います。 ありがとうございました。