• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大気汚染防止法の破砕機の規制について)

大気汚染防止法の破砕機の規制について

このQ&Aのポイント
  • 近隣で移動破砕機を使用して、コクリリート・アスファルトを破砕しています。
  • 騒音、粉塵による問題が発生しており、行政に質問書を提出しました。
  • 規制の対象となるかどうかについて疑問があり、大気汚染防止法での規制を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.1

以下の状況だと仮定して回答していますから、違っていたら補足してください。 1.相手は廃棄物処理業である。    (施設の表などに許可内容の看板があるはず) 2.屋内で破砕している。 3.粉じんは、多くの人が生活に困難を来たすほど   出ている。(洗濯物が明らかに汚れる等。御自分の   価値観だけでは駄目です。) 4.騒音は生活が苦痛なほどであること。   (同じく、御近所も苦痛を感じるほど) □ 御相談の施設は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、廃掃法)の許可を受けているはずで、その場合は、許可要件として「大気汚染防止法(以下、大防法)等の関連法を順守する。」と規定されています。 ただし、大防法は粉じんに関しては構造規定ですので、決められた構造で決められた物を処理している範囲であれば行政の指導等は入れにくい物です。 加えて、御質問者様が「大防法としてはどうなの?」と、法律名を狙い撃ちで出していた場合、行政文書としては「(御質問の)法律から見たら問題ないよ。」と返答することも可能で、特に怠慢であるとは言えない場合もあるでしょう。 (なにせい、「法律に対して訊かれているんだから、その範囲で回答した」って論法が成り立っちゃう。) □ こういう時は、下手に法律論など持ち出さずに、御近所とも協力して「困っている。こういう状態は行政として良いのか?」というふうに、行政の姿勢を直接問い合わせるのが良いかと思います。 以下はポイント。 ○証拠となる写真等も撮っておいて、それも持参するといいでしょうし、御近所の委任状などあれば最高です。 ○騒音は測定しづらいでしょうが、例えばTVやラジオのアナウンサーを利用するとか。 この程度のボリュームでは何を言っているか判別出来ないなど、とっかかりは何でもあるはずです。 ○問い合わせは廃棄物指導課に。 政令指定都市なら市、それ以外なら県庁にあります。(市町村にもありますが、許可は政令指定都市なら市が、それ以外なら県庁が出します。東京は東京都) ○事前に電話で「中間処理施設の規制担当をお願いします。」と電話でアポを取って、対面で話しましょう。 ○地域の議員さんが居れば、その方にも相談しておけばいいでしょう。 ○感情的にならず「こういう状態で困っているんです。なんとか改善できるように御指導お願いできませんか?」という風に。 型式まで調べられる(努力されている、調べられる環境)という事ですから、出来る限りの事を調べて行かれると宜しいかと。

kogasiyama
質問者

お礼

参考になるご回答頂き、有難うございます。 追加質問しましたが、よろしく、お願いします。

kogasiyama
質問者

補足

こ゛回答頂きありがとうございます。質問で不足した部分があります。追加します。この業者は、廃棄物処理業でないとされています。その理由は、コンクリトー、アスファルトを無料で引き取り、移動式破砕機で破砕して製品を造り販売しているので、有価物として扱われています。だから、市は、移動破砕機なので固定されていないとして、騒音規制法と振動規制法の規制がかけられないと言っています。大気汚染防止方法に対しては、鉱物、岩石にコンクリートがれきは該当しないから、大気汚染防止法に該当しないと回答なのです。私の考えは、移動破砕機を事務所に置き、コンクリトー・アスファルトを事務所に運んで移動破砕機は一か所に置いて移動させないのだから、固定として規制をかけられるのではないかと思っています。次に、大気汚染防止法については、ここで破砕して製造しているものの一部にセメントと混ぜて構造物になる製品があるので、セメントに用するに該当するとして、大気汚染防止法の建屋と管理の規制をして欲しいと考えているのです。法的解釈はどうなのだろうと言うことが知りたいのです。ご面倒、ご手数をかけて申し訳ありません。よろしく、お願いします。

関連するQ&A