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これは著作権違反でしょうか?
すいません。今度漫画やゲームの批評をブログなどに載せたいのですが、 この時ゲームのキャプチャーや漫画の画像をアップしても著作権的に問題 ないのでしょうか? 色々ググってはみたのですが、批評や報道、研究のためなら問題無いとの 事でしたが、100文字程度の批評でゲーム1つにつき4枚くらいの画像を アップすることを予定しています。 詳しい方いましたらよろしくお願いします。
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こんにちは。著作権法については素人なので,一つの参考にとどめてください。 結論から言えば,判例の「明瞭区別性」と「主従関係」を満たす適法な引用であれば,著作権侵害にならないと思います。 「漫画やゲームの批評をブログなどに載せ」,「この時ゲームのキャプチャーや漫画の画像をアップ」することは,お見込みのとおり,著作権法32条の「引用」にあたると思います。 著作権の保護の観点からは,本来他人の著作物を利用するためにはその他人の許諾を売る必要がありますが,著作権が侵害されない範囲で同意なく利用できるようにしたものです。 最高地裁昭和55年3月28日判決は,適法な引用か否かについて,「紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。」としています。 また,要約を引用する場合については,東京地裁平成10年10月30日判決は,他人の著作物をその趣旨に即して忠実に要約して引用することを認めています。 質問者様がなさろうとしているのは「批評」ですから,その性質上,「明瞭区別性」や「主従関係」の要件を満たすことはさほど困難ではないと思われます。 【著作権法】 (引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ●最高裁昭和55年3月28日判決(パロディモンタージュ事件) 一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。 二 他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合において、右モンタージュ写真から他人の写真における本質的な特徴自体を直接感得することができるときは、右モンタージュ写真を一個の著作物とみることができるとしても、その作成発行は、右他人の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。 三 雪の斜面をスノータイヤの痕跡のようなシュプールを描いて滑降して来た六名のスキーヤーを撮影して著作した判示のようなカラーの山岳風景写真の一部を省き、右シュプールをタイヤの痕跡に見立ててその起点にあたる雪の斜面上縁に巨大なスノータイヤの写真を合成して作成した判示のような白黒のモンタージユ写真を発行することは、右山岳風景写真の著作者の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。 (二につき補足意見がある。)
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- masa2211
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>100文字程度の批評でゲーム1つにつき4枚くらいの画像 字句どおりに読んで、 ゲーム1つにつき、画像4枚+批評100字 つまり、画像1枚あたり批評25字 という意味でいいですよね? dorudoraさんの質問文ですら約160字であり、25字の批評でいったい何が書けますか? ・ヒーローの○○さんかっこよくてステキ で、すでに18字なんですが...... はたして、これで引用とみなせるか、という問題が生じます。 文章引用の場合、少なくとも自分の文のほうが引用文より長くないと引用とはみなさずに 単なるコピー扱いです。 よって、高々25字で批評というには無理すぎるのでは? 画像1枚あたり批評100字と解しても、まだまだ無理っぽい(批評と言っているが実態は画像紹介にすぎないとみなされる)です。
- foomufoomu
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少し訂正します。 >色々ググってはみたのですが、批評や報道、研究のためなら問題無いとの No.2回答にも書いてありましたが、いまは、著作権法に引用の範囲が示されていましたね。 ただ、法律の文というのは注意深く読んでください。どんな一言でも、無視してよい言葉は書かれていないのですから。 この場合も、 #・・・かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 のうちの、「目的上正当な範囲内で行なわれるもの」に注意してください。報道、批評、研究の目的なら何を書いても良いのではありませんよ。
- foomufoomu
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画像以前に、ゲームのシステム、キャラクタの性格や技、ストーリー、といったことを書く段階で、すでに著作権に触れています。 著作権とは、独創的な発想により作られた作品の、発想を保護する(盗作されない)ことが目的です。ただし発想は形がなく保護のしようがないため、作品を保護することで間接的に保護します。 盗作には、翻訳、あらすじの紹介、まねて作る、なども含まれます。たとえば他人が写した写真を見て、それそっくりに絵を書くのもダメです。とにかく原作者の発想を利用しているとみなされるものはダメなのです。(写真は、アングル、フレーム、光の向き、背景との取り合わせ、などが作者の発想とみなされます。) ただし、これが罪になるのは、著作権者が訴えた場合だけなので、慣用的にどこまで許されているかを見て決めることができます。何文字まで(何割まで)ならOKとかいうのも、慣用的に(あるいは過去の裁判で)そこまで許されているということです。 >色々ググってはみたのですが、批評や報道、研究のためなら問題無いとの そんな慣用はないと思いますが。。。それは、目的のことを言っているのでなく、それらでの書き方のことを言っているのではないでしょうか。 前の回答にもありますが、どうしてもやりたいなら、ひとつずつ、ゲーム会社の了解を取るのがよいです。 リーターズダイジェスト、という、あらすじを紹介する雑誌がありますが(いまは日本語版は出ていない)、中の記事はひとつずつ原作者の了解を取っているそうです。
- dsdna
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>この時ゲームのキャプチャーや漫画の画像をアップしても著作権的に問題ないのでしょうか? 製作者毎に許可を得たほうが後々揉めません。著作権フリーのものもあれば、お金が発生するものもあります。大昔のものであれば、権利が切れたものもあるでしょう。 その画像はどうしても必要な物なのでしょうか。必要であれば、その理由をもとに使用の申請はできると思います。