「ビデオテープの私的利用のための複製」の可否
所有者以外の人(や組織)が権利を持つものの「私的利用のための複製」については、「著作権法30条-1項」において
1.本人或いは家族の範囲だけで楽しむ
2.所有者自身が複製の作業を行う(=他の人に頼んではダメ)
3.公衆使用のための自動複製機器を使わない(=自分の機械を使う)
4.技術的保護手段の回避を故意に行わない(=プロテクト外しはダメ)
ことを条件として「私的複製」が認められていると理解しています。
このことから、
・以前に買った市販のビデオテープや・録画したテレビ番組のビデオテープ
等を、ビデオデッキが壊れたから、或いは壊れた時のためにDVD化して保存することについては
『(ビデオデッキ+DVDレコーダー)の機械を買って、或いはビデオデッキからパソコンに取り込んで自分でDVD化する』ことが勧められていると思います。
ただ「著作権法30条-1項」では、情報技術をうまく使いこなせる言わば”情報強者”を想定しているものと思います。
しかし、誰でもが(ビデオデッキ+DVDレコーダー)を買ったり、パソコンでDVDを作ったりする事が自分で出来るわけではありません。
お年寄りの方や機械操作が苦手な方、時間の無い方も多くいます。このような方々が、以前から持っている市販ビデオやテレビ録画番組をDVDにして引き続き楽しみたいと思っても、自分でDVDを作るなんてことは無理です。
新たにDVD化されているものを新たにお金を出して買わなければならないのでしょうか、またDVD化されない旧作品はお年寄りの方や機械操作が苦手な人は諦めざるを得ないのでしょうか?
このような”情報弱者”のために、市販ビデオやテレビ録画番組ビデオをDVDにする手伝いをしたいと思っていますが、このようなことは著作権法違反になるのでしょうか?(なおコピープロテクトかかっている作品をプロテクトを外してDVD化するのは違法ですので、プロテクトのかかっていない作品のみを対象にするつもりですが)
「著作権法第30条-1」で私的複製が認められているのは、「限定的な範囲ならば著作権者の経済的利益を大きく害することがない」からだと考えます。
そうだとすると旧版ビデオテープで新たにDVD化されない作品では、「著作権者の経済的利益」がそもそも存在しない訳で、その存在しない利益を守るために私的複製を制限するのは矛盾しているように感じます。
ということで、私の質問の要点は以下の2点です。
(1)旧版のビデオテープなどをDVD化するための機械を買ったり操作したりできない情報弱者のために、他の人が手伝って作ってあげても良いのではないか。
<但し、無償ではなく、材料や手間などの必要な経費は頂く>
(2)DVD化されていない旧版のビデオテープは、著作権者の利益を犯さないので、私的複製しても問題ないのではないか
どうぞよろしくお願いします。
お礼
やはり・・・そうなんですね・・・ ありがとうございました。