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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットでの名誉毀損を不特定多数に見せること)
ネットでの名誉毀損を不特定多数に見せることは許容されるのか?
このQ&Aのポイント
- 先日まで習っていた楽器教師Bについて、私は酔っ払ったのを勢いに、ネット掲示板に悪口を書きまくったところ、後日これをBが知り、私とBと第3者とで話し合いをしました。
- Bは、私が名誉毀損(弁護士に相談したところ名誉毀損に該当するとのこと)をしたと怒っておりました。
- 上記に加えて、更に気になることがありますので質問させていただきます。上記の話し合いの場(Bの音楽教室)で第3者を交えてと話したと記しましたが、実はそのとき、レッスンが終わったばかりの生徒がもう1人いました。Bは、私のネットでの一連の誹謗中傷コメントを印刷した紙を、その生徒にも全部読ませたと言っていました。これから察するに、Bは、他の大勢の生徒(多分大勢が私の顔見知り)等の他人に見せているのではないかと思われます。このように、ネットでの名誉毀損行為の事実を、不特定多数の他者に見せることは、許容されるものでしょうか。ご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
似たような行為ですが、ネットでは意思に関係なく不特定多数への公開となりますが、後者の場合はB本人がプリントアウトしたものを「自己の意思」で開示していますから、全く別ということになります。 相談者の行為は「違法行為」 Bの行為は、「法的には問題なし」
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- Gletscher
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回答No.1
インターネットは公共の場です。 他人を誹謗中傷するような書き込みは禁止行為です。(アナタの行ったことです) 公共の場なので、誰が見てもかまわないし、誰に見せてもかまいません。(教師Bの行ったこと)
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。ネットで誹謗中傷したのは相手にも謝罪し、反省しておりますし、示談で決着がついております。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。