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これって犯罪になるのですか?
つい最近に携帯から出会い系サイトに登録して、その中で知り合った子と何度かメールのやり取りをするようになりました。相手のプロフィールによると高校3年生の18歳。その子と何度かメールを繰り返して行くうち内容がエッチな話になりました。(きっかけは相手からです)結局その子とはあったらエッチしたいみたいな話が出たのですが結局会うことはありませんでした。そこで話が終わればいいのですが、今日そのサイト側から連絡があり、実はその子は18歳未満らしく、「あなたは18歳未満(児童)であることを認知した上で性交の対象とし、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為交渉をした、また、相手方となる事に承諾、誘引した。以上、通報内容とします。」といったメールと電話が来ました。電話のほうは不当な請求が来ると思ったのでいったん警察に相談しますといって、その場は終わらせました。警察のほうもまだ請求とかが来ていないし、通報するにしても何の罪で通報するつもりだろう、ということを言っていました。僕自身不注意だったこともあるのですが、このことで罪になるとは思えません。ただこういったメール、電話は不安に思えるのでどなたか詳しい方対応方法をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
困りましたね。 ご質問を読む限り、 サイト運営者は何の目的で通報しようとしているのか、サイト運営者が相手方の女の子が現実に18歳未満であることをどうやって確認したのか、サイト運営者はあなたがエッチの「誘引」をしたことをどのようにして確認したのか、何故わざわざ電話までかけてくるのか、など釈然としないので、美人局のような行為でただの脅迫だとは思えました。思い当たる節がなければ基本的には無視しとけばいいとは思うんですが。 美人局だとすると、サイト運営者は身分を明かすことを最も嫌う筈です。あらゆるネット関係の脅迫や詐欺でこの点が一番基本的なことなんですが、相手方の素性は明らかなのでしょうか。 事件の通報にしても、通報者が誰だかわからないような電子メールを警察はいちいち真面目に相手していられない筈です。 仮に事情聴取があっても「イタズラじゃないですか?」と言っておけばそれ以上進展しようがありません。相手方の女の子本人や保護者等による告訴等がない限り、最悪でも事情聴取止まりだと思います。 仮にサイト運営者が身分を明らかにして実際に警察に通報したとします。 そしてご質問にあるようにあなたが相手方が18歳未満であることを知らず、サイト運営者もあなたが知っていると当然判断すべき証拠を持っていなかったとすると、 「あなたは18歳未満(児童)であることを認知した上で性交の対象とし、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為交渉をした、また、相手方となる事に承諾、誘引した。以上、通報内容とします。」 とする通報内容は、捏造された虚偽の内容だと言えます。 よってその内容で実際に通報がなされた場合には、虚偽告訴等(刑172)で通報者を告訴すしましょう。 虚偽告訴等で反対に告訴する可能性は相手に予告しない方がいいと思います。相手が悪意なら証拠を捏造する可能性があるからです。 対応の原則は、まずは連絡してきた者の素性を明らかにせよという一点で良いと思います。住所、氏名、電話番号、法人なら法人名と所在地、電話番号、担当者の氏名です。素性が明らかではない者とはどんな交渉もする必要がありません。 もしそれらを通知してきたら、電話で確認するだけではなくてなるべく住所地まで行って確認した方がいいです。他の対応策はみんな、それから後のことですね。
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No.6です。 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の件」ですが、この法律は18歳未満の児童を保護するために、インターネット異性紹介事業者(出会い系業者)や利用者のみならず、親権者、国及び地方公共団体等の責務を定めた法律です。 業者には児童の利用の禁止の明示、児童でないことの確認、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置などの義務があります。 今回の件に関してはNo.6でも述べたとおり、美人局の可能性が高いのではと思います。今後、業者が貴方に何らかの示談金などを提示してきたら要注意です。絶対にそのような請求に応じてはいけません。
お礼
2回の回答をここで合わせてお礼を言わせていただきます。美人局は知っていたのですが、そこまでの事が発展しているわけではなっかたので思っていませんでした。昨日今日と冷静に考えてみると、相手方にも多々矛盾がありますし、今現在の状況では大丈夫なような気がしてきました。 警察に相談するといってから連絡はまだ来ていないのですが、もし来たとしたら毅然と戦っていけそうです。(おそらく無視しますが)どうもありがとうございました。
- nhktbs
- ベストアンサー率54% (189/348)
平成15年9月13日から施行された出会い系サイト規制法(正式名称:異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の 第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 に違反し、 第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 という犯罪を構成するので、警察に通報した。ということではないでしょうか? 同法では、不正な書き込み行為をした児童も罰則の対象になっています。真面目な会社なのではありませんかね。 まあ、インターネット異性紹介事業者等の責務(児童でないことの確認)がおろそかだったので事業者もお叱りを受けるでしょうが・・・
お礼
書き込みありがとうございます。法律には無頓着だったのですが、今後はきちんと法律上のことを考えて行動します。
美人局(つつもたせ)って知ってますか?女の子をおとりにして良い仲になったところで、ヤクザな男が「おれの女に何するつもりだったんだ」って言いがかりつけ、金銭をむしりとる奴です。 あれですね。これも言いがかり(不当)請求のパターンだと思われます。他の方が仰るとおりどう考えてもメールのやり取りだけで貴方が罪に問われることはありません。相手にしないことです。
心配しなくていいです。 そんなことぐらいで逮捕されるようでしたら、大変なことです。 おどしだけですので、気にしないようにしましょう。また、お金のことを言ってきたら恐喝ですので、逆に警察に逮捕してもらいましょう。 会う時は「警察に同行願いましょう」
お礼
ありがとうございます。皆様の言葉ですごく気持ちが楽になります。今後はこの手のサイトには手を出さないよう心がけます。いい勉強になりました。
- fox1
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>僕が気になっているのは「通報します」という言葉です。 >やはり向こうの目的は違約金等での請求なのでしょうか? 「通報」するて電話を掛けてくるのですから (普通 いきなり通報するかと・・・) 何か目的(金)のある事なので通報したら その目的は果せないので通報される事はないと感じます。 また、通報されてもワイセツなメールで 逮捕されるとも思いません 警察もそれ程暇でもないので・・・
お礼
ありがとうございます。そうと思っていてもって言葉をよく見かけましたが、まさにその通りで、だいぶ安心できました。
- makabe
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ほかって置けばいいでしょう 何の罪にもなりません
- fox1
- ベストアンサー率20% (117/577)
その自称「高校3年生の18歳」に騙されたんじゃないの? 会ってもいないのに「エッチしたいみたいな話が出た」 自体 非常に怪しいし~ その内に金銭の請求してくるから待ってたらでうですか?
お礼
回答ありがとうございます。僕が気になっているのは「通報します」という言葉です。電話は向こうのほうが話がうまそうで丸め込まれそうだったので早々切り上げたのですが、やはり向こうの目的は違約金等での請求なのでしょうか?だとしたら払う必要はないですよね?
あなたは18歳と思っているのですし、18とプロフィールに書いていますので、だまされたのは貴方ですから、問題ありませんね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。サイトの管理者が言うには、そこは確認しなかったあなたが悪い、利用規約にも18歳未満とのやり取りは違反していると記載しているとのことです。でもメールの中では実年齢を確認することはできないですし、そのサイトからくるメールにはよく「援助して」みたいな援交を誘うメールが平然と来ていて言ってることとやってることがまったく違います。もちろんその手のメールは無視していたのですが、こちらからそういった反論をしたほうが良いのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。冷静になってサイト側から証拠として来たメールを確認したところ、明らかにサイト側のミスと思える内容のメールがありました。(他の人とやり取りしていたメールです)それを見て明らかに僕をはめようとしていたのだなと思い、逆に冷静になることができました。今回は馬鹿なことをしていた報いとして真摯に受け止め、今後はこんなことをしないようにします。ほんとにありがとうございました。