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派遣先企業での業務している際の指揮命令

 私は現在、派遣エンジニアとして海外出張を主に仕事しています。出張業務時には派遣先企業から「業務依頼書」なるものが私の所属している派遣会社に発行されます。 「いついつ~いついつまで、貴社社員の派遣を依頼します。」という内容のものです。 これが発行されていざ出張業務に入るのですが、海外出張中は土曜日も普通に仕事をしますが、業務の進捗を見極めたうえでリーダーの指示で休みになることがあります。 しかし、現地で休日になった日が所属派遣会社の出勤日にあたっている場合は、個々に「レポート」の提出が必要になり、未提出の場合は欠勤もしくは有給扱いにされます。 私はこの点に疑問を感じています。  「業務依頼書」に記載されている期間中の指揮命令は、完全に派遣先企業の指揮下に入ると考えているからです。所属会社も当人の派遣を承諾した以上、期間中当人に所属会社の業務(この場合はレポートの提出命令)を出すの間違っていないでしょうか? また、派遣先とは3ヶ月ごとの更新制になっており、その際の契約書の指揮命令者は「派遣先企業」の方の名前が入っており、所属派遣会社の人間の名前は「営業担当者・派遣元責任者」しか入っていません。 このような契約内容で、仮に国内で待機しているときに所属会社が私に業務命令(雑務)を出すことが出来るのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>しかし、現地で休日になった日が所属派遣会社の出勤日にあたっている場合は、個々に「レポート」の提出が必要になり、未提出の場合は欠勤もしくは有給扱いにされます。 私はこの点に疑問を感じています。 その通りですね。 労働者派遣の場合に 派遣元の雇用契約と派遣先の労働環境や就業時間の違いに関しては 派遣先での日常の勤務時間等の管理は派遣先が行いますが 労働時間の枠組の設定は派遣元事業者が行うものであるので 派遣先が派遣労働者に時間外勤務や休日労働を行わせる為には 派遣元が36協定の締結や届出が必要です。 逆に派遣先の労働時間が短かったり休日が多かったり 派遣元の休日ではない日に派遣先では休日であったりと言う事がありますね。 創業記念日などは違って当然ですが夏休みや年末年始の休暇の 日数が異なることなどは当然あることです。 その場合の扱いに関しては 労働者の不利にならないような扱いが通例だと思います。 就業規則で 貴方の休日を確認して 休日は、派遣先に準ずる。 となっていれば派遣先の休日が貴方の休日なので無給の休日ということになるでしょうが 労働義務がある日となっていれば 有給をその日に取れることになるので 貴方の会社が有給の振替が可能というのは その日を労働義務のある日にしているということではないでしょうか。 会社規定が法的に整理されていないようなので 逆手にとって積極的に有給休暇を取ればいいのではないでしょうか。 派遣先の休日を適用している場合には 休日に有給休暇は取得できないのでただの休みです。

george-4-
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございました。 皆様のご回答も参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

簡単に言えば、 >休日になった日が所属派遣会社の出勤日にあたっている場合は、個々に「レポート」の提出が必要になり つまりは時間外労働です。 時間外労働を命ずるには業務必要性がなければなりませんので、ただのレポートにそれだけの意味があるかどうかは疑問ですが、拒否するなら業務命令違反として争いになるだけです。 派遣元も業務命令を出す事ができるのは既出の通り。 派遣元の業務命令に基づいて、派遣先の指揮下に入っているのです。 休養も含めて派遣先の業務に何ら影響が出ないなら、あとは、その労働の対価がきちんと払われているかどうかの問題です。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 こんばんは。  労働者派遣とは,「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいいます(労働者派遣法2条1号)。よって,派遣先に指揮命令権があります。  一方で,私は,法律は派遣元が指揮命令をすることを禁止してはいないと思います。そういう規定はどこにもありませんし,派遣法の趣旨は,「派遣労働者の就業条件の整備等を図り,もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」であって(同法1条),派遣元が指揮命令することは福祉の増進になんら反するものではないからです。  つまり,指揮命令をどこが行おうが労働基準法等の違反がなく労働者の保護が図れればよいのです。また,指揮命令をどこが行うか自体は労働条件には含まれず,本来使用者の広い裁量に任されていると考えられます。「派遣先とは3ヶ月ごとの更新制になっており、その際の契約書の指揮命令者は「派遣先企業」の方の名前が入っており、所属派遣会社の人間の名前は「営業担当者・派遣元責任者」しか入ってい」ないとしても,派遣元の指揮命令が実際に不可能となるわけでもありません。  「二重」の指揮命令による労働基準法に違反する取扱いはあってはならないことはもちろんです。また,質問者様との労働契約において指揮命令権を派遣先に特定しているならば,それは労働契約違反になります。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

派遣の場合、雇用契約は派遣会社と交わしており、指揮監督権は派遣会社にあります。 派遣先の会社に指揮監督権があると、労務、税務の取り扱いが変わり、派遣会社が義務を負うことになります。それでは派遣を受け入れる意味がなくなります。 指揮監督権が派遣会社にある以上、レポートの提出や雑務を出すことは可能ですね。

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