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フード消火警報表示盤

制御盤メーカーの設計をやっているものなのですが、ホテルのフード消火制御盤(トマホークジェット)からの火災警報を表示する盤を防災センターに設置するということで、制作を受けているのですが、 その際、盤の仕様的には消防法がからんでくるのでしょうか? 私が普段消防関係の盤は制作したことがなく、制作する段階になってから、盤内配線に使用するケーブルは通常使用のKIVではなく、HKIVを使用しなければいけないのではといわれ、いろいろ調べたらその様な記述もあるようなのですが、見積り段階で想定していなかったので、KIVではやはりだめなのでしょうか? また消防法が適用される場合、ケーブル以外にも別途仕様制限があるのでしょうか? 配線概要 【フード消火制御盤】---【分岐中継BOX】---【表示盤1(ランプ、ブザー、ブザー停止PB、ランプテストPB)】                          |                          -【表示盤2(ランプ、ブザー、ブザー停止PB、ランプテストPB)】

みんなの回答

回答No.2

補助的な設備の扱いですから施主の判断に委ねられている範囲と理解しています。その為、安全性の仕様については施主と管轄する消防署と協議する事が大切ではないかと思います。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

消防設備士です。 ちょっと良く分からないところがあるのですが「フード消火(正しくはダクト消火)設備の制御盤から、警報を出す」というのはなんのために行うのでしょうか? 単純に自動火災報知設備またはその他表示盤などに表示するということであれば、自動火災報知設備とダクト消火設備を「警報として表示できるようにしなければならない」という規定は消防法にはありません。ですから、どのような仕様でもかまわないということになります。 このようなものを消防設備業界では一般的に「移報」といいます。一番よく使われる移報は、ダクト消火や自火報盤から警備会社のテレメーターなどに送る警報移報です。 このとき、消火設備や自火報受信機に設備されている移報端子(通常は無電圧接点で許容電圧が30V以内)を利用する分には、消防法の適用外になります。 逆を言えば、これ以外の端子から配線すると消防法的にまずいことになるかもしれません。消防設備はすべて、検定または認定設備ですので、認定された仕様の中に規定されていない装置を付加したり、認定されていない装置を仕様が定められた回路に挿入することはできないからです。 移封端子から信号を取り出す分には問題はありませんが、消防関係の設備には一般的に耐熱または耐火仕様のものが使われますので、HKIVのほうが好ましいといえます。

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