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著作権と民事裁判について

現在、こちらで詰将棋の著作権について質問している者です。 http://okwave.jp/qa/q7171996.html 詰将棋は芸術作品なので、当然著作権があると思ってましたが、 どうやら著作権というものは存在しないようです。 ただ、こちらの回答で知的財産権であり、民事訴訟の対象となるとあります。 民事訴訟の対象になる道理は分かるのですが、理屈がよく分かりません。 法的にはどのような解釈が行われるのでしょう。

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回答No.2

詰将棋やパズルに<一般的に著作権が無い>と断定するのは正しくありません. 問題と解答が一意に決定する単なるアイディアの範囲ではそのように考えられますが,「問題などに個性的な創作的表現がされていれば著作物としての保護が得られます.」 次の判例が知られています: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080220103513.pdf 「パズルにおいては,その題材となるアイデアや解法それ自体は著作物ではなく, 具体的に表現された問題文や解答の説明文(表現)が著作物性判断の対象である。 パズルのアイデアそれ自体 は,本来,誰に対しても自由な利用が許されるべきものであって,特定 の者に独占させるべきものではないことは,当然である。 <<<パズルにおいて著作物性が認められるのは,その問題や解答の具体的な記述(表現) が「創作的に表現したもの」と認められる場合に限られる。>>> 上の判例では,一部に著作物性が認定されており,それに伴い,著作者人格権も認められ,損害賠償金も認められています.

noname#169167
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 そちらの判例と見て思った感想は 裁判官も大変だなという印象です。 パズルの訴訟に当たっては過去のものも調べる 必要性があるみたいですね。 詰将棋に関わらず、パズルは狭い世界ですから プレイヤーが見ればその素晴らしさは分かります。 ところが一般人からすれば何が凄いか分からない。 その妥当性を裁判するから裁判官も大変でしょう。 ともあれ、創作家には朗報というところでしょう。

その他の回答 (1)

  • applenote
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回答No.1

私も意味がわかりません。だから著作権がないのだからその理屈はおかしいです。他の知的財産権についても当てはまるものがありません。著作権以外は登録により発生する権利ばかりです。気にしないほうがいいです。 知的財産権はないけど、民事訴訟の対象になる可能性はなくはないです。詰め将棋だとほとんど可能性はないでしょうけど。たとえば肖像権だって法律上規定されてませんが、民法709条の不法行為では法律上規定されている権利だけではなく規定されていないけど法的利益として守られる権利もあります。著作権侵害ではないけど不法行為が認められた例としては、木目化粧紙事件、自動車情報データベース事件、ネット記事の見出し複製事件 などが浮かびます。リンクは面倒だから検索して。どれも著作物性はないけど、労力やそれ自体の持ち価値を保護したといったところでしょうかね。社会的に許容されるレベルかどうか。

noname#169167
質問者

お礼

>著作権以外は登録により発生する権利ばかりです ご回答有り難うございます。 なるほど、登録によって発生するものですか。 >どれも著作物性はないけど、労力やそれ自体の持ち価値を保護 私もそこのところが重要だと思ってます。 何か現在の世界が世知辛いというか、 考えてみれば、かの阪神ファイターズの命名の問題だって 商標登録してあるから使ってはダメというもの。 名前を考えるのにどれだけ頭を使ったのか知らんが、 1分考えればできるかもしれない。 それに対して将棋の戦法や何百手もの詰将棋は 何百、時には何千時間という時間を使います。 それに対して著作性がありませんからご自由にどうぞでは あまりにも理不尽という気がします。 でも、法律的な解釈はそういうところなんですね。

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