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賃貸経営について
賃貸物件で、明日入居の方がいるのですが、その方の部屋の隣りの入居者が、室内で病死していました。それを発見したのが今日です。明日、入居の方にこの事を入居前日の今日、お話をした方がいいのでしょうか?このようなケースが初めてです。告知義務になるのでしょうか? お教え下さい。
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元業者営業です >隣りの入居者が、室内で病死していました。それを発見したのが今日です。 この文脈からすると「孤独死」ですね。 「昔は家で家族に看取られながら亡くなった」 と、いう事からすれば「家で病死」は自然な事と言えない事もありませんが、残念ながら病院で亡くなる方が90%以上という現代からすると、「孤独死」は告知義務に該当すると考えた方が自然です。 告知義務に関しては法的な規定はありません。 解釈としては一般的に多数の人が「平気」か「平気じゃないか」が基準となります。 平たく言えば黙っていても後からそれがバレた時「精神的苦痛を受けた」と訴えられた場合、貴方がいくら「病死は自然な事」「契約時は発見されていなかった」と主張しても、「消費者保護」「現在の一般的な常識」に照らし合わせた場合、相手の主張が認められる可能性が非常に高いということ。 そうなれば最悪「賠償金」まで発生する事も。 その上、次の賃借人募集時は告知義務を課せられて・・・ つまり「踏んだり蹴ったり」になってしまうのですね。 なら、始めから告知して家賃を安くして入居してもらって「賠償金」だけは避けた方がいいと、私ならそう考えます。 たとえこのお客様がダメでも「賠償金」だけは避ける事ができますし。 あとはこれらのリスクを貴方がどう考えるかです。
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- doll2007
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単に病死したというだけなら告知義務なし。 なにしろ人間の死亡率は100%ですから。 ただ、“室内で病死していました”って・・・? 発見までに長い時間がかかっていると室内はとんでもないことになっていることだってあります。 においが隣の部屋までもれるだとか。 虫がひどくわいているとか。 ・・・とても住めないということだってあるはず。。。 その場合、「引っ越し前に、どうしておしえてくれなかったんだ!」と文句を言われても仕方ないと思いますが。
- m_inoue222
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大家してます >告知義務になるのでしょうか? なりません 人が自宅で亡くなるのは自然のことです 事件性がなければ問題にはなりません