- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:疥癬(皮膚感染症)における労災の取り扱いについて)
疥癬(皮膚感染症)における労災の取り扱いについて
このQ&Aのポイント
- 介護施設で疥癬が流行しており、自身も感染しました。労災保険の請求をすることになりましたが、請求書の記入方法について教えてほしいです。
- 療養補償給付の請求書の項目10,17,19,21の記入方法がわかりません。感染症のため発病日時や状態の記入が難しいです。
- 項目19(災害の原因及び発生状況)の記載方法が分かりません。疥癬対策をしていたが痒みが出て医療機関を受診しました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労災は仕事との起因性や業務遂行性が明確でないといけませんから、施設内感染が原因であることをある程度客観的に証明しなければなりません。 また医療費の給付をうけるにあたって、発症日を決めなければなりませんが基本的には医師に最初にかかった日となります。 今まで健康保険をつかっていたとのことですが、労災診療となりますと健康保険分をあなたかまたは病院が返還し、改めて労災請求することになります。 医師よりは病院の労災請求事務担当の領域となりますので、よく相談して発症日や返金方法などを決めてください。
お礼
回答ありがとうございます。 時系列と状況からみて認定されるだろうという医師の助言でした。 やはり受診した日を基準に考えてよろしいんですね。 しかし別の問題が発生しまして、他所でもそうかもしれないのですが、会社としては労災を申請することに対して否定的なんですね。 今回はとにかく何らかの形で費用を渡すから。 と、社内で解決しかねない発言でした。 コンプライアンスの観点からも労災請求が妥当だとは思いますが、私としては費用を負担していただければあとはどうでもいいです。 後から保健所やら監督署から責められても悪いのは会社側ですからね。 まだ正式に決まったわけではありませんが、労災請求することになりしたら、参考にさせていただきます。 今回はありがとうございました。