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JRで領収証を発行しなくてもいいの?
- JRで領収証を発行しなくてもいいシステムなのか疑問
- 乗車前に気づいたチケットのない状況に困惑
- 駅員に相談したが領収証をくれなかったため不安
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質問者が選んだベストアンサー
請求があれば領収書を発行する事になっています。 みどりの窓口で乗車券類を購入する際はもちろんですが、近距離の乗車券だけを発売する自動券売機で購入した乗車券についても、必要があれば駅員さんに申し出た上で領収書を発行してもらう事は可能です。 これら領収書の発行はJR各社の部内規程によって定められており、JR西日本でも同様に取り扱っています。 まあ法令・省令などで義務として課せられている訳では無かったと思いますが…、どうだったかな… ただし、姫路駅で発行してもらったのが「再収受証明書」である場合、ただの「領収書」とは意味合いが異なります。 旅客が乗車券類を紛失し、その事実(妥当性など)を係員が認定できる場合、旅客は旅行終了駅で「再収受証明書」の発行を請求できる権利が運送約款(旅客営業規則)に明記されています。 1年以内に紛失した乗車券類が発見された場合には、見つかった乗車券類と再収受証明書を駅に持参することにより、乗車券1枚につき払い戻し手数料210円(指定券は320円)を差し引いた上で、返金されることになっています。 この再収受証明書は旅客からの請求があれば発行されることとされており、JR側も積極的に案内していないので全ての乗客に認知されていない問題があるのですが、一応は運送約款を根拠に発行されているもので、先述した「領収書」とは別にお考えになって下さい。 -引用開始- 旅客営業規則 (乗車券類紛失の場合の取扱方) 第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。 2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。 3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。 (再収受した旅客運賃・料金の払いもどし) 第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料210円(指定券にあつては、320円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。 -引用終わり- 参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/04.html (JR東日本/旅客営業規則第268条・第269条) ※旅客営業規則(運送約款)の内容はJR各社共通です。
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- k135j
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何故かは分かりませんが、鉄道やバスにおいては領収書を発行しないのが慣習になっているみたいです。JRだけではないです。私鉄でも同じです。また、鉄道とバスに関しては、領収書無しでも通用する場面が多いです。例えば職場での交通費試算などです。日本は書類社会であり、特に領収書に関してはやかましく言われます。しかし電車代とバス代の請求だけは何故か領収書無しでもOKです。不思議ですが、これが日本の慣習なのでしょう。
お礼
あ、そうなんですか。 知りませんでした。 忙しいので、いちいち書いてられないってことでしょうか。 バスの運転手が運賃をネコババしたとかっていう ニュースを何度か新聞で読んだことがあるので、 ちょっと気になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございます。 私が貰った領収証は、「再収受証明書」ではなく、 普通のどこにでもある領収証でした。 その時確か、「チケットが出てきても払い戻しはできません」 と言われたような気がします。 ちゃんと規則があるんですね。 今回のような事がなければ、なかなか知ることはないですね。 いろいろとどうもありがとうございました。