タクシーチケットってどういうもの?消費税は?
「タクシー券」というと、法人がタクシー会社と予め契約し、専用の冊子を発行してもらって、タクシーを使用する都度その券片を運転手に渡して金額を記入させることにより、現金なしで利用できる便利な方式のことを指すものだと理解しています。後日その券片に基づく請求が法人になされ、法人が当該タクシー会社に精算払いをする、というものかと思います。
そこで質問です。
(1)ネットで「タクシーチケット」をググルと、消費税の会計処理として、自社使用なら課税取引だが贈答用なら非課税だ、という解説をよく目にします。ということは、ここで言っている「タクシーチケット」というのは、テレホンカードのような所謂「プリペイドカード」のことであって、私が理解している上記「タクシー券」とは別のものなのでしょうか。
(2)もし、上記「タクシー券」と「タクシーチケット」が別ものだとした場足、それぞれの正式な名称(或いは"正式な俗称"とでも申しましょうか)は、その通りでよいのでしょうか。
(3)それと、上記「タクシー券」の場合の会計処理は、交際費として利用する場合(接待後、自宅まで送り届けるために利用するような使い方)であっても課税取引でよいと考えますが、間違っているでしょうか。
お礼
回答をありがとう御座います。乗る距離はワンメーターのみなのですが、手間とるかなと他の品を贈ると決めました、ありがとう御座いました。