• 締切済み

免許について

免許取り消しについて質問です。 今年接触事故を起こし免取りになりました…。 ネットで色々調べていたら 意見の聴取制度というのを見つけました。 それはどぉも取消や免停の緩和になるかもしれないというものみたいなのですが、意見の聴取制度に行って取消が免停になる事なんてあるのでしょうか? 因みに神奈川在住です… 誰か詳しい方教えて下さい。 仕事の事もあり急いでいます。。 あとまだ警察署からは 手紙等は届いてないのですが 更新の時に免許証が更新出来ませんでしたやはり一年待たないと ダメなのでしょうか?

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>意見の聴取制度に行って取消が免停になる事なんてあるのでしょうか? 意見の聴取(聴聞会)ですが、厳しい処分がされる場合、その人の言い分を聞いてくれる場所です、それが認められれば、取り消し処分であれば180日免停に緩和されます。 私の場合は、度重なる速度違反(オービス)での取り消し対象者になりました、彼女も門限もあり、急いでいたのは事実であり、タクシーの後方に付いて走行していただけで、一人勝手な走行は決してしてない事と反省文・彼女の反省文等持参し平謝りしました。 結果180日免停に緩和されました、緩和されても、免許取り消しは首の皮一枚で繋がった状態ですよ、ある意味、生き地獄ですよ。 >今年接触事故を起こし免取りになりました…。 人身事故と言う事ですよね、飲酒が絡めば100%緩和はありませんが、人身事故の場合は質問者様の運転経歴や事故内容に大きく左右される事なので、緩和されるかどうかは何とも厳しいかと思います。 ただ、聴聞会に行かない限りは緩和はまず有り得ないと言う事ですよ。 取り消しと言っても欠格期間(免許取得出来ない期間)が存在しますからね、1年~5年ですね。 そして、まだ取り消しではありません、あくまで取り消し処分対象者に過ぎません、聴聞会欠席や聴聞会で取り消しなって初めて取り消し処分ですよ、その内に聴聞会のハガキが届きますよ。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

90日の免停処分以上の場合、聴聞会に呼ばれ弁明の機会が与えられます。その結果によっては免停の期間が短縮されたり、免取が免停になることもあります。処分緩和になるかどうかは、行政処分点数の内訳と弁明の内容次第です。 詳しくは↓をご覧ください。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

参考URL:
http://rules.rjq.jp/

関連するQ&A