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会社役員に

義父の会社(有限会社)に主人(息子)が会社員として勤めていて、最近になり主人を会社役員にすると言われたのですが、最近までクレジットカードでのキャシングがあり(完済してます)借金があると役員には出来ないと言われたのですが完済していてもだめなのでしょうか?他に役員になれない条件はあるのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

法律的な問題はすでに回答されているので他の視点から…今回の話は法に関わる条件の話ではないでしょう! キャッシングしていた過去の経緯、つまり旦那さんの金銭感覚を問題視しているだけの事です。 役員人事を決めるのは経営者であり株主ですから、法的な欠落事項が無くても感覚的に不適切な者を役員に取り上げる必要もないでしょう! 将来、旦那さんが会社を継がれることを考えるならノンバンクからの借金は問題外ですがクレジットの借金も控えるべきだと思います。 何故なら、そのような借金は銀行が良く思わないから!

dametuma
質問者

お礼

回答有り難うございました。 言われる事ごもっともです。 有り難うございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#2 さんの通りで、借金があるだけなら 問題ありませんし、ましてや完済している のですから、心配する必要はないと思います。 尚、老婆心ですが。 役員になると、会社の借金などに対して 責任を負わせられる場合があります。 安易に役員になって、大丈夫ですか?

dametuma
質問者

お礼

回答有り難うございます。 会社の借金は無いようなので大丈夫だと思います。 お心遣い感謝いたします。

noname#147353
noname#147353
回答No.2

役員は取締役とみなして、回答します。 次に該当する場合は、取締役になれません。(会社法第331条) a.成年被後見人又は被保佐人 b.法人 c.会社法、証券取引法、破産法その他の一定の法律に定められた罪により刑に処せられ、その執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から2年を経過していない者 d.上記の法律に定めた罪以外の罪によって禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者(又はその執行を受けることがなくなるまでの者)。但し、この場合、刑の執行猶予中の者は含まれない。 自己破産し、復権するまでの間は役員になれませんが、借金があっても、役員になれるはずです。

dametuma
質問者

お礼

法的には問題ないのですね。 回答有り難うございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

どのような意図でそのように聞いたのかわかりませんが・・・。 一般的な会社であれば、借金の有無で役員になれるとかなれないとか、聞いたことはありませんね。 事実、役員となるには会社内での会議(株主総会や取締役会など)で決め、登記するだけです。法務局は融資をしませんので、与信審査などはしません。 もちろん、破産などは別かもしれませんが、ブラックリストでも問題ないと思いますね。 ただ、会社の業種などによっては、許認可等において条件があり、誓約書などをつけなければならなかったり、条件を満たさなくなれば許認可が取り消されるのかもしれません。 ちなみに、私はパソコン販売の会社(古物商の届出含む)、システム開発の会社(派遣業の届出を含む)の2社の役員兼株主ですが、創業時にはクレジットカードのキャッシングやショッピングの限度額までを3社のカードで利用していました。しかし問題となったことはありませんね。

dametuma
質問者

お礼

回答有り難うございました。 気持ちがとても楽になりました。

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