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胃透視や注腸後のバリウムの使用済み容器の廃棄方法

産業廃棄物の医療廃棄物で処理するか、一般廃棄物で処理するか教えて下さい。 胃のバリウム検査するバリウムの使用済み容器は、一般廃棄物で処理してもいいのでしょうか。 それとも、医療廃棄物で処理するべきなのでしょうか。 使用済み容器には、多少なりともバリウムの水溶液が残っていると思います。 それで、その使用済み容器の正しい廃棄方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂きたいのです。 バリウムは一応医薬品のカテゴリーに入ると思います。 とすれば、薬瓶やアンプルと同様に扱わないといけない気もしますが、 バリウムは、薬局を通さずに購入できる薬品なので、 風邪薬など一般市販薬の空瓶同様に普通のゴミとして処理していい気もします。 皆さんの施設では、どのように処理されているのでしょうか。 また、正しい廃棄方法は? ぜひ教えて下さい。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.4

家庭から排出される廃棄物は、素材に関係なく、全て一般廃棄物に分類されますが、事業所から排出される廃棄物は、事業所の業種と素材の種類により、産業廃棄物になるものと一般廃棄物になるものの両方があります。 事業所から排出されるガラス製容器やプラスチック製容器は、入っていた中身に関係なく、全て産業廃棄物に分類されます。(食品が入っていた容器でも、産業廃棄物です。) 産業廃棄物の中には、特別管理産業廃棄物と一般管理産業廃棄物とがあり、感染性の産業廃棄物は特別管理産業廃棄物、非感染性の産業廃棄物は一般管理産業廃棄物となります。 http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_9.html 1 事業系一般廃棄物(非感染性)  診察室や待合室などで発生する紙くず、繊維くず等  (例) 紙ごみ、血液等の付着の程度が少ないガーゼ、包帯、脱脂綿等。 ただし、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(以下「マニュアル」といいます。)で定められた手術室、検査室などの排出場所において治療、検査等に使用された後、排出されたものは、3の感染性一般廃棄物となります。  【処理委託先】 市町村の定めるところにより事業系ごみとして市町村に処理委託又は許可のある一般廃棄物処理業者に委託(「専ら物」を除く) 2 産業廃棄物(非感染性)  診察室などで発生する血液等の付着の程度が少ない廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、廃酸、廃アルカリ等  (例) 血液等の付着の程度が少ないプラスチック製の容器・チューブ・手袋等、レントゲンフィルム、レントゲン廃液。     ただし、マニュアルで定められた手術室、検査室などの排出場所において治療、検査等に使用された後、排出されたものは、3の感染性産業廃棄物となります。  【処理委託先】 許可のある産業廃棄物処理業者に委託(「専ら物」を除く) 3 感染性廃棄物(感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物の混合可)  感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物に該当)  なお、感染性廃棄物について、「2産業廃棄物(非感染性)」と別の形態、方式で処理を行う場合は、分別することが必須となりますが、分別することによる感染リスクがある場合など分別が困難な場合には、全体を感染性廃棄物として併せて処理することができます。  (例) 感染性一般廃棄物       臓器、血液等が多量に付着したガーゼ・脱脂綿・リネン類      感染性産業廃棄物       注射針、メス、破損したガラス製品等鋭利なもの、血液、血液が含まれるチューブ  感染性廃棄物については、廃棄物の取扱者に廃棄物の種類が判別できるようにし、梱包やその後の処理が安全かつ適正に行うことができるようにするため、マニュアルにおいて、その性状に応じて次の3種類に区分して容器に密閉し、性状に応じた色のバイオハザードマークを付けることを推奨しています。  ・液状又は泥状のもの(血液等):赤色のバイオハザードマーク(廃液等が漏洩しない密閉容器)  ・固形状のもの(血液等が多量に付着したガーゼ等):橙色のバイオハザードマーク(丈夫な二重のプラスチック袋又は堅牢な容器)  ・鋭利なもの(注射針等):黄色のバイオハザードマーク(耐貫通性のある堅牢な容器)  【処理委託先】 感染性産業廃棄物の許可のある特別管理産業廃棄物処理業者に委託

  • choco_jiji
  • ベストアンサー率31% (528/1701)
回答No.3

燃やせないので産業廃棄物でしょう。 燃やせるものは一般廃棄物です。 感染のおそれがあるものはそれぞれ感染性~となります。 病院で出るゴミのうち、 感染性のない燃えるゴミは一般廃棄物、 感染性のない燃えないゴミは産業廃棄物。 感染性のゴミは感染性廃棄物(いわゆる医療廃棄物)になってると思います。 http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual.pdf#search=%27%E9%9D%9E%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%80%A7%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%27

  • shuusan101
  • ベストアンサー率28% (360/1247)
回答No.2

そうそう、注腸後の腸から帰ってきたバリウムは、医療用の産廃に出しています。

aimon000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに回収したバリウムは、感染物として処理してます。

  • shuusan101
  • ベストアンサー率28% (360/1247)
回答No.1

20年技師やっていますが、バリウム容器に関して医療用産廃でないといけないということは聞いたことが無いので、確証はないですが一般廃棄物としての処理でもいいと思います。 施設により残ったバリウムを排水に流して容器を捨ててたところもあるので、問題ないと思います。ただ、中身を流すと現在主流の高濃度バリウムは配管に詰まるので、お勧めいたしません。

aimon000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分たちの施設では、残ったバリウムはまとめて容器にため、産廃処理業者に処分を依頼しています。 空き容器に関しては、医療廃棄物のアンプルやシリンジと同様に処理したり、普通のごみに混ぜて捨てたり、担当した技師によってまちまちです。 今後は、コストのかからない一般廃棄物として処理していいのかな・・・

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