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薬の空き瓶は一般産業廃棄物として処理してOK?
私の勤務している会社では診療所を保有しており、そこから毎年、「現場用」として薬(下痢止め、胃薬、頭痛薬、湿布等の市販薬)とか包帯・ガーゼなどが支給されます。現場ではそれをもちろん使用するのですが、その空き瓶等は一般産業廃棄物として捨ててしまってOKかと思いますがどうでしょうか?ネットで色々調べたところでは「感染性廃棄物」とか「非感染性廃棄物」といった分類には該当しないので、私見では一般産廃処理でOKのように思いますが。。。 よろしくお願いします。
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noname#185422
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