- ベストアンサー
事務所から廃棄されるプラスチック容器の分類
- 事務所から廃棄される洗剤プラスチック容器について質問します。一般廃棄物として処理することは許されるか?事務所から出る廃棄物を家庭ゴミのステーションに排出することは許されるか?
- 事務所から廃棄される洗剤プラスチック容器の処理方法についての質問です。一般廃棄物として処理することは可能なのか、また、家庭ゴミのステーションに排出することは適切なのか疑問に思っています。
- 事務所から出る洗剤容器やプラスチック製ブラシなどについて質問です。これらのプラスチック容器は一般廃棄物として処理することができるのか、また、家庭ゴミのステーションに排出することは適切なのか知りたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、「ごみ」の種類の認識が違います。 『事業ごみ』は「事業を営んでいる事務所などがら廃棄される一般廃棄物」のことを言います。 これと対になるのは『家庭ごみ』で、「一般家庭から出る一般廃棄物」のことです。 また、事業ごみは「事業によって発生するごみ」ではなく、「事業所から廃棄されるごみ」です。なので、家庭ごみと同じ集積場に事業所から廃棄されるごみを置いた場合は不法投棄になります。 『一般ごみ』は『一般廃棄物』というのは、燃やせるごみや燃やせないごみに代表される、産業廃棄物に該当しないごみのことです。 これと対になるのは『産業ごみ』、つまり『産業廃棄物』です。 上記を踏まえて。 1.洗剤容器などは一般廃棄物となるので、『事業ごみ』として廃棄する必要があります。 2.概念が違いますので少量であっても事業ごみを家庭ごみと一緒に廃棄することは許されません。不法投棄となり罰せられます。 具体的な例で行くと、自宅から持ってきたペットボトルを、事務所で捨てたとき、そのペットボトルは「事業ごみ」になります。 逆に、会社の自販機で購入したお茶のペットボトルを自宅に持ち帰って捨てるときは「家庭ごみ」になります。 各市区町村でゴミの出し方ガイドがありますから、そちらで確認するか市区町村の清掃担当に確認してください。
その他の回答 (3)
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
事業系ごみは、家庭系のごみ集積所へは出せません。 (焼却場に直接持っていき、重量を測定して廃棄となる) 事業所のある市町村役場に問い合わせて下さい。 自分の会社では一般可燃物を含め、廃棄業者と契約して廃棄しています。 自販機からの廃棄物などは、自販機の業者が処理するようにしています。このようにすると一般廃棄物の排出量が減ることになります。 いずれも各業者に他の会社ではどうしているのかを確認をして下さい。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
1. 一般廃棄物は「家庭ゴミ」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。 事業所内から出た洗剤容器やプラスチック製ブラシは「事業系一般廃棄物」として処理する事になります。 2. 事業系一般廃棄物は自治体の回収対象ではありませんので、家庭ゴミのステーションに出すと廃棄物処理法違反になります。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2555/8267)
事務所でのお仕事が事業活動で無いとしたら、みなさんはどうやってお給料分のお金を稼いでいるのでしょうね?不思議な考え方をする会社もあるものです。 以下、ご参考まで。 https://www.city.isesaki.lg.jp/material/files/group/28/kubunrei.pdf