• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の不倫)

別居中の不倫で損害賠償請求される可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 結婚後、妊娠/出産した頃から夫が家に帰らず不倫も発覚した別居中の状況です。
  • 夫に対しての不貞行為によって損害賠償請求の内容証明が送られてきており、離婚調停中です。
  • 相手の男性にも迷惑をかける話で本当に困っています。不貞行為が見なされる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

別居中で、新しい仕事を立ち上げるべく過程の余興でのキス、何ら問題ありません。 それよりも、その事を根拠に「不貞」だとか「慰謝料」だとか「内容証明」等々と言って騒ぎ、あなたのキス相手の男性に迄も迷惑をかける行為は、現実破壊の「強迫」(脅迫)行為であり、根拠なき権利を振り回す暴挙ですので、臆することなく堂々と調停でその事実を言いましょう。 相手の無茶な要求は、一切受け付けないのがコツです。送られてきた内容証明を始め、色々な方法であなたに強要している事実を調停で申し出られるのがいいでしょう。最大の敵は、あなたが尻込みすることです。相手は、民事、刑事両方で責めを負うことになるでしょう。その様に持って行かれる方が、今後の相手のためではないでしょうか。 余興のキスの写真では不貞にはなりません。不貞(不倫)とは、配偶者のある者が特定の異性と男女の関係を継続し、他方配偶者に発覚した場合、婚姻関係解消をも内包している。と、言うのが不貞(不倫)の定義です。 また、現段階で弁護士さんを入れない方がいいでしょう。調停が不調に終わり、裁判で決着をつける段階になれば弁護士さんが必要ですが、調停の段階で弁護士さんを入れると調停が弁護士さんのペースになって思うように行かないケースが多いのです。調停は、あくまでも調停委員が主役ですので・・・。 弁護士さんには、相手を刑事事件で訴える用意がある場合にお願いすべきです。調停の推移を見守りながら判断して下さい。 更に、調停でご自分の意見、言い分を如何に主張するかに架かっていますので、当事者中の当事者であるあなたが、あなたの立場で誰に気兼ねすることなくいうことです。言い過ぎたときは調停委員が注意してくれます。しかし、言い分が少なくても、もっと言いなさい。とは言ってくれません。「雄弁は金なり、です。」自分を信じることで信念となり、雄弁になれます。気持ちを強く持つことで道は開かれます。

ceoceoceo
質問者

お礼

有難うございます。頭のもやもやとこれからどうしたらよいか本当に悩んでいたのが、大分すっきりして見えてきました。本当におっしゃる通りですね。次の調停員との面接があと一週間後ですので、その場でしっかりと自分の状況や考えを今一度伝えてみようと思います。本当に勇気づけられました。 有難うございました!

その他の回答 (4)

  • maonyanko
  • ベストアンサー率13% (9/67)
回答No.4

いくら調停中とはいえ交際相手でもない方と余興でキスなんてちょっとハメを外しすぎましたね。 今回不貞行為とされず免れたとしても今後、きちんと離婚が成立するまでは安易な行動は不利を招く場合もあるので気をつけた方が良いかと思います。 迷惑をかけたのは余興の相手だけじゃなく自分のお子さんに対してもだと思うので尚更。

ceoceoceo
質問者

お礼

はい。それまでの道のりが自分的には長かったのもあって、つい羽目を外しすぎました。反省しています。調停中はさらに自重して心が晴れる日を夢見て頑張ります。有難うございました!

回答No.3

別居中からの付き合いは不貞行為とはみなされません。 ましてやキスくらいでは何も問題にはなりません。 貴女の場合、元々夫婦関係は破たんしていたのですから。 それにしても自分は暴力・不倫をしながらも、貴女に散々嫌な思いをさせておきながら、 貴女のキスくらいで騒ぎ立てる旦那さんは、ストーカーのような方ですね。 早い時期に離婚が成立することをお祈りしております。

ceoceoceo
質問者

お礼

有難うござます。本当に一日も早く調停で離婚の成立が出来る事を祈っています!同じような感覚の方が居られる事、心強く思います。本当に有難うございました!!!

  • FCR-ZERO
  • ベストアンサー率25% (373/1481)
回答No.2

旦那さん:不倫、家庭内暴力 質問者さん:パーティーでの余興でのキス どちらに非があるのかは明らかです。 弁護士をつけた上で、裁判所の判断に任せましょう。

ceoceoceo
質問者

お礼

有難うございます。離婚調停の段階で、まだ弁護士の段階まで来ていない(費用もかかるので…)のですが、いよいよの時はそうします。元気づけられました。有難うございます!

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

堂々と受けて立てば良いです。 キスの写真1枚では不貞行為にはならないでしょう。 しかも余興だという大勢の証人もいるのですから・・・ それより、過去の暴力・不倫を逆に訴えましょう。 まず、弁護士を探してすべてまかせた方が良いです。 それが相手の男性の為でもあります。

ceoceoceo
質問者

お礼

有難うございます。余興だといくら説明しても証人の発言を伝えてもダメで、相手の方の会社にも連絡をしてしまい、非常に迷惑をかけてしまっています。 でも、こうして文字の回答を見るだけでも元気が出ます。本当に有難うございます!

関連するQ&A