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国旗の絵柄の個人利用

ブータン国旗の竜の絵柄を年賀状のイラストとして個人利用したいのですが、商標権等の法律に触れるでしょうか?ブータンの国旗であることを明記すれば良いのでしょうか?竜の部分だけを利用することは技術的、法律的に可能でしょうか?技術的に可能であれば、その方法も教えて下さい。

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  • patent123
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回答No.3

1.商標法、不正競争防止法 商標法及び不正競争防止法は、商品又はサービスを識別する標識を保護するものであり、具体的には、商品名又は対価を支払って提供されるサービスの名前を保護する法律です。 竜の絵柄が印刷されている年賀状を商品として販売するときには、年賀状という商品についてブータン国旗を使用しているので、商標法又は不正競争防止法に違反します。 しかし、本件は個人で使用するものであり、印刷されている年賀状が販売されるわけではありません。従って、商標法にも不正競争防止法にも違反しません。 2.著作権法 著作権法は著作物を保護するものであり、原則として、竜の絵柄は著作物として保護されます。 しかし、著作権法30条は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用することを目的とする場合には、著作物を複製することができることを認めています。そして、個人的に竜のイラストが印刷された年賀状を郵送することは、私的複製の範囲であり、著作権法に違反しません。 3.外国国旗損壊罪(刑法92条) 「外国に対して侮辱を加える目的」が構成要件に規定されているので、年賀状としてふさわしい態様で印刷されている場合には、ブータン国に対して侮辱を加える目的は満たしません。よほどのことがない限り、違反しません。 4.ブータン国の国内法 ブータン国の国旗に関する法律に抵触するか否かまでは分かりません。しかし、ブータン国の法律が、日本国内で日本国民に対して適用されることは通常はありません。 これらは個人的な年賀状として回答しており、会社の名前が印刷されている年賀状にイラストとして利用する場合は異なります。

chulanakrian
質問者

お礼

大変にご丁寧な回答を有難う御座います。参考になりました。私にはもとより、ブータン国を侮辱する積もりなど毛頭ありませんが、ブータン国及び国民が不愉快を感じることは避けたいと思いますので、No2の回答者がおっしゃるように、ブータン大使館に問い合わせてみます。 <chulanakrian>

その他の回答 (2)

回答No.2

日本の刑法92条に外国国章の損壊,除去,または汚損した場合に,二年以下の懲役というのがありますが,外国政府からの公訴請求が必要ですし,侮辱する目的と限定されています(外国国章損壊罪). また,不正競争防止法16条で外国国旗の商標利用の禁止というのがありますが,商品・役務に使うのではないでしょうから該当しないでしょう. 商標法の場合では,商標として新たに登録することはできませんが,これも該当しませんね. あとは,著作権法かというと,とくに規定はないでしょう. てっとり早いのはブータン大使館に問い合わせることです.おそらく竜の部分だけ切り取るとか部分的な改変さえなければ(現状有姿)許可は出そうです.

chulanakrian
質問者

お礼

有難う御座います。私にはブータン国を侮辱する積もり等毛頭ありませんが、ブータン国及び国民が不愉快を感じるか否かは判断しかねますので、おっしゃる通り、ブータン大使館に問い合わせてみます。 <chulanakrian>

回答No.1

具体的不登録事由(1) 商標法は、以下で説明する商標の登録も認めていません。 先に説明したものは、商標の本質的機能である識別力を有さないものとして、当然に登録が認められないもので、一般的不登録事由と言われています。 他方,以下で説明するものは、識別力を有するものの、種々の政策的理由により登録を認めないもので、具体的不登録事由と言われています。 国旗、菊花紋章等 まず、国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標の登録は認められません。 これらの商標は、一個人が独占し商標として使用することは国家、皇室、勲功者等の尊厳を害し好ましくないという理由から登録が認められないのです。 国旗、菊花紋章等が商標の一部を構成していても商標全体からみて国旗、菊花紋章と類似しなければ商標登録が認められます。 他方、商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は外国の国籍に類似するものとされます。 仮に類似していなくとも、国や外国の尊厳を害する商標については、後で説明する公の秩序・善良の風俗を害する商標として登録が認められません。 なお、国旗等と類似するか否かは専ら外観により判断することになります。 また、「勲章、褒章又は外国の国籍」は現在しているものに限られます。 さらに、「外国」とは、我が国が承認している国に限られず、未承認国をも含まれるとされています。 外国の紋章等 次に、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標についても、前記した国旗や外国の国旗と同様に登録が認められません。 登録が認められない理由、類似するか否かの判断等については、国旗の場合と同様です。 国際機関の標章等 また、国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣がしているものと同一又は類似の商標についても、先の二つと同様の理由により登録が認められません。 現在まで経済産業大臣によって指定され、官報に告示されているものとして、国際連合の旗、UNESCO、EURATOM等があります。 赤十字等の紋章等 さらに、同一の理由により、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標についても登録が認められません。 国際機関等の証明印等 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものについては商標登録が認められない。 これらの標章については、全般的に登録ができないのではなく、指定商品・役務との関係で登録が認められないことになります。 他方で、国旗等と違って、特に品質、質保証機能が強いため、商品等の品質・質の誤認防止の見地から、商標法では「有する」と規定されており、その一部としてその標章をつかっている商標も登録が認められません。 国・地方公共団体の機関を示す標章等 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標についても登録が認められません。 これらの商標を一個人に独占させることが、これらの権威を尊重するために好ましくないことから登録が認められません。 そして、公益保護見地から、当該団体から承諾を受けた場合でも登録が認められません。 これに該当する商標としては、都道府県、市町村、市バス、YMCA、オリンピック、JETRO、NHK、ボーイスカウト、大学等を表示する「著名」な標章等があります。 当然のことですが、これらの団体自身が使用するために商標登録出願するときは本号の適用はありません。 http://www.chitekizaisan.jp/cat108/cat124/post-52.html

chulanakrian
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。私はブータン国旗をイラスト化したものを商標登録することは考えていません。 <chulanakrian>

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