1.商標法、不正競争防止法
商標法及び不正競争防止法は、商品又はサービスを識別する標識を保護するものであり、具体的には、商品名又は対価を支払って提供されるサービスの名前を保護する法律です。
竜の絵柄が印刷されている年賀状を商品として販売するときには、年賀状という商品についてブータン国旗を使用しているので、商標法又は不正競争防止法に違反します。
しかし、本件は個人で使用するものであり、印刷されている年賀状が販売されるわけではありません。従って、商標法にも不正競争防止法にも違反しません。
2.著作権法
著作権法は著作物を保護するものであり、原則として、竜の絵柄は著作物として保護されます。
しかし、著作権法30条は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用することを目的とする場合には、著作物を複製することができることを認めています。そして、個人的に竜のイラストが印刷された年賀状を郵送することは、私的複製の範囲であり、著作権法に違反しません。
3.外国国旗損壊罪(刑法92条)
「外国に対して侮辱を加える目的」が構成要件に規定されているので、年賀状としてふさわしい態様で印刷されている場合には、ブータン国に対して侮辱を加える目的は満たしません。よほどのことがない限り、違反しません。
4.ブータン国の国内法
ブータン国の国旗に関する法律に抵触するか否かまでは分かりません。しかし、ブータン国の法律が、日本国内で日本国民に対して適用されることは通常はありません。
これらは個人的な年賀状として回答しており、会社の名前が印刷されている年賀状にイラストとして利用する場合は異なります。
お礼
大変にご丁寧な回答を有難う御座います。参考になりました。私にはもとより、ブータン国を侮辱する積もりなど毛頭ありませんが、ブータン国及び国民が不愉快を感じることは避けたいと思いますので、No2の回答者がおっしゃるように、ブータン大使館に問い合わせてみます。 <chulanakrian>