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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の通院の時給について)

交通事故通院の時給とは?保険会社への請求方法と示談について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による通院で保険会社に請求する場合、通院を時給で考えるべきかどうか悩んでいます。大したけがではないが頻繁に通院し、通院にかかる時間や待ち時間なども問題となっています。
  • 通院は仕事時間外の午前中に行っており、平均的な待ち時間と治療時間は1時間です。また、事故の後に起きた痛みや休憩の必要性も問題視されています。
  • 過去の事故では保険を通さず、相手に通院の日給として5000円を支払っていました。その他の実費や示談費用も含め、合計で60万近くかかった経験があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.2

>簡単質問になりますが、(「既往症」の治療以外)においての >通院日に対しての慰謝料は、毎日分請求することはできますでしょうか? この場合は、事故の負傷のみでの通院は自賠責の計算では1日に8200円、任意保険では4100円となりますが、これは自賠責保険の範囲で賄えた場合になります。 請求は、当然通院日の分を請求することになります。

ymda
質問者

お礼

詳しい額まで額まで聞いてしまったのに、答えていただきありがとうございます。 この額がわかれば、通院に際して費用がかかった分を一時的な赤字として 後に損をしない計算ができ、とても助かります。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

今の症状が、過去の病気怪我の再発となれば「既往症」ということで保険適用外になる可能性があります。 仮に、任意保険の会社が既往症と認定しなかったとして、通院日給というのはありませんから請求をしても無駄としかいえません。 その為には、「完全な休業」状態でないと休業補償はもらえません。 反面、慰謝料ということで通院日に対して出されます。 更に、仕事がない時間帯に通院していますから損害が発生していません。

ymda
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡単質問になりますが、(「既往症」の治療以外)においての 通院日に対しての慰謝料は、毎日分請求することはできますでしょうか? また、これは、おおまかいくらぐらいが妥当でしょうか? 現在、接骨院に通っているのは、既往症とは全く関係ない 打撲ですので。

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