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softbankの行き過ぎた個人情報の収集
twitteで気になるツイートがありました。 栃木県小山市のsoftbankショップ城南店で本体分割の場合、会社名と電話番号をiPadのお絵かきソフトの手書き入力での記入が必要だと言われたそうです。 契約をしようとした方には、何の説明もなかったそうですが、このようなsoftbnkの個人情報の収集に違法性はないのでしょうか? 個人の特定の為に無断で手書き文字の収集をしているとしたらsoftbankの意図が怖すぎて震えます。
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- yamato1208
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本体を分割で購入するのですから、本人の勤務先等を知るのは契約上何ら問題はありません。 相談者さんは、今までにローン契約をしたことがありますか? 普通にローンを組むには、当然会社名や勤務年数・住所・所属・電話番号を確認することが当たり前です。 今回は、電子署名方式ですから勘違いしている可能性も十分ありますが、その署名が嫌であれば現金で購入するし かありません。
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
分割の場合は実質的なローンの訳ですから勤務先情報等追加することに 審査情報として別段不自然なこともないでしょう 手書き入力に関しては自筆サインのデジタル化したもので、印鑑の代わりに 最近では広く使われていますので何の問題もありません。 むしろユーザーにとっての利便性が図られているものと思われます。
補足
審査業務として勤務先情報等を調べることは問題ないでしょう。 しかしそれでさえも、契約者の承諾が要ります。 今回の問題点は契約者の承諾なしにデジタル化した内容を収集しようとした事。 yamato1208さんにも補足いたしましたが、現在の自筆サインのデジタル化は署名としての役割を大きく越えた位置づけにあります。 相手の承諾なしで、個人特定情報のデジタル化をする事は個人情報保護的にどうなのでしょうか? ※また勤務先・電話番号だけをiPadのお絵かきソフトの手書き入力での記入が必要だと言われたそうですが、完全に意図がある事は確かであると推測できます。
補足
問題点なんですが、通常の署名であれば、契約書書面に同意した事の承諾サインとなる事を書面に記入されてあり契約者がみずから署名致します。 また契約書書面の保管期間が決めれれていて店側が契約書を保管します。 この件の保管期間は法律で制定されていると聞きました。 ここまではなんら不思議な事もありませんし、民法の契約に添った適切な契約だといえます。 しかしこれが電子署名契約にすると、(1)契約書内容に関する承諾署名の目的と(2)電子データーの収集の目的の2点を明示しなけれいけない事だと思います。 (1)契約書内容に関する承諾署名については十分理解できます。 しかし、今回の(2)電子データーの収集を契約者に説明も無く収集する事は違法性を感じられます。 今回の契約者は筑波大学のIT関連に精通している教授であったと聞きました。 教授も不信に想いカスタマサービスなどに問い合わせをしたそうですが問題点に関する明確な答えが返ってこなかったそうです。 ※怖い理由 近代のセキュリィティー技術は筆圧・書き順など複数な項目を複合し、データー化することで個人を特定できる精度を持ちます。 これは与信データーとして使え、また個人特定として高い精度をほこります。 なので、近代の電子データーは承諾や同意する為の署名の役目を大きく越えてきております。 なのでデーター提供者の快諾がなければ収集してはならないと考えられます。 簡単に言えば目的外に使用される可能があり、将来にわたりデータ提供者は不利益を受ける可能性があると想うからです。 同意・承諾があってこそ契約は成り立つのですが、今回のsoftbankの担当者は会社名のデーター形式としての入力の理由、署名のデーター形式としての入力の理由を説明できずにいたと言うことです。 私はこの件に関して民さんの助言を参考にしながら調査していきます。 そして違法性が確認できた次点で政府に意見書を提出したいとおもいます。