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半年前に追突され、100対0の事故となり病院に通院していたのですが、今
半年前に追突され、100対0の事故となり病院に通院していたのですが、今回助手席に同乗中に事故に合い、また頚椎捻挫となり人身事故で対応してもらっています。 前の事故での治療も終了間近だったので、後遺障害の申請をしようとしていた矢先の出来事でした。 今回の事故では相手の保険屋さんと自身の保険屋さんとで対応してもらえる感じなのですが、治療終了時に後遺障害の申請をするのはいったいどの事故の、どの保険屋さんにすればよいのでしょうか? 前の事故での保険屋さんの対応は、終了していまして後遺障害の申請書をもらっています。 どなたか良いアドバイスを頂ける方、よろしくお願いいたします。
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>半年前に追突され、100対0の事故となり病院に通院していたのですが、今回助手席に同乗中に事故に合い、また頚椎捻挫となり人身事故で対応してもらっています。前の事故での治療も終了間近だったので、後遺障害の申請をしようとしていた矢先の出来事でした。 第1事故で発生していた症状と第2事故で発生した症状が同じであれば、異時共同不法行為(いじきょうどうふほうこうい)となりますが、症状が全く違う事故の場合は共同不法行為とは認定されません。 異時共同不法行為と認定される場合は、2つの事故で一連の損害が発生したと評価されます。 この場合の後遺障害の等級評価は、第2事故終了時に行われます。 第1事故で後遺障害を申請して「非該当」となれば、第2事故で後遺障害を申請して等級が認定されても第1事故の加害者に後遺障害損害を請求することはできません。 つまり、同一部位を受傷されているのであれば、少なくとも後遺障害の等級申請は第2事故の治療終了時に行うべきです。 第1事故と第2事故の両方の事故で後遺障害が認定されたという結果になれば、自賠責保険も2つ分適用になります。 第1事故の後遺障害を第2事故の治療中に申請することは、被害者にとって有利な扱いとは言えませんので、一旦見合わせて「異時共同不法行為になるのではないか?」と保険会社の担当者に質問してください。 治療自体は、一般的に第2事故の保険会社が対応すると思いますが、不真性連帯債務という考え方が適用されることになり、第1事故の保険会社に請求するか、第2事故の保険会社に請求するのかを決定する権限は被害者にあります。 第2事故が同乗中の事故ということになると、同乗していた車両に過失責任があり、かつ、同乗していなかった車両にも過失責任がある場合は、第2事故自体が共同不法行為となり、第1事故で1自賠、第2事故で2自賠となって3つの自賠責保険が適用になる可能性があります。 こうなると被害者の方は特段有利になりますが、損害の認定金額が3倍になるということではありません。 算定し累積した金額の自賠責上限額が3倍になるということです。 つまり、傷害部分の自賠責保険金額は360万円となり、後遺障害保険金額も3倍になります。 14級の場合、1自賠では75万ですが3自賠となると225万円となります。 第1事故と第2事故で負傷した部位が別々の場合は共同不法行為にはなりません。 そういう場合は、負傷部位ごとに示談を行うことになります。 つまり、第1事故の損害に関しては第1事故の保険会社と示談を行い、第2事故の損害については第2事故の当事者と示談を行うということになります。 しかし、慰謝料や休業損害が2重に受領できると言うことではなく、第1事故と第2事故が重複している期間については、第1事故の保険会社と第2事故の保険会社で折半するような計算がなされます。 いずれにしても自賠責保険の事前認定という手続きが必要になります。 >前の事故での保険屋さんの対応は、終了していまい・・・ 異時共同不法行為の場合、第2事故が発生したという理由だけでは、第2事故が発生した段階で第1事故の賠償債務が消滅するという考え方は失当です。 傷害部分(後遺障害部分以外)の損害に関しても、それぞれの保険会社と示談しなければならないという理由はありません。 異時共同不法行為ではないのであれば、それぞれの保険会社と示談を行いますが、異時共同不法行為の場合は、第2事故終了時点で第1事故の分まであわせて1つの示談を行うことができます。 >結論 負傷部位が同一か否かによって判断してください。 負傷部位が同一の場合は、早々に第1事故の保険会社と後遺障害等級申請・示談という手続きをとることはお勧めしません。 第1事故で後遺障害が認定された場合、第2事故では既に後遺障害を獲得している被害者という位置づけになります。 例えば、第1事故で14級が認定され、第2事故でも14級が認定されたとしても、第1事故で14級が認定されていた場合は、元々14級の後遺障害を有しているため、加重障害にはならないとして後遺障害は免責となりますし、第2事故で12級が認定された場合でも14級の既存があるということになり、その差額しか請求できなくなります。 第2事故終了時に12級が認定されれば、2事故分(場合によっては3つの自賠責)の12級自賠責認定額を受領できると言うことになります。 関係している保険会社担当者は、正当かつ詳細な説明責任を怠っています。