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源泉徴収票をなくした場合の確定申告
- 源泉徴収票を紛失した場合、確定申告の際に再発行を依頼する必要がありますが、事務所の連絡先が不明の場合は税務署に相談することができます。
- また、短期バイトの場合は源泉徴収票がなくても税務署で働いた期間や収入を調査してもらうことができます。
- さらに、前の会社の源泉徴収票を提出していない場合、前の会社での給与分は申告していない可能性があります。
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調べてもらうというよりはご自分が調べる必要はあるのですが、税務署よりは市区町村の(例えば住民税課)にたずねたほうが判る可能性は高いです。 給与支払者(会社)は、支払額などを税務署には「源泉徴収票」として、市区町村には「給与支払報告書」として報告しますが、市区町村に提出する給与支払報告書のほうが提出義務範囲が広くなっているからです。 (とは言っても、提出義務をはたす会社ばかりではないので、あてになるものではありませんが…) 提出されていれば、事情を話せば、身分を証明できるものを持参して、給与支払報告書などを見せてもらうことはできると思います(電話では難しい気がします) >そのときは最後に働いていた会社の給与分しか申告していない可能性がありますか? 貴方が報告した・しないとは別に、中途退職者でも支払総額が30万円を越える場合は市区町村に「給与支払報告書」を会社は提出することになっています。提出されていれば、役場で貴方の数社分の給与を合算します。(これもまた、30万を超えていても報告書を提出しない会社もありますから必ずしもあてにはなりません)。 去年、前の会社の分の給与の報告が市区町村に行っているかどうかは、翌年の(つまり今年の)住民税の決定通知書の明細の「給与収入」というところの額がそれに見合っているかどうかを見れば判ります。住民税決定通知書がなければ、役所で課税証明書を取ってみれば判るでしょう。
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- mukaiyama
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>事務所が移転したのかなくなったようで、電話番号も不明、連絡が取れません… そのような場合は、「源泉徴収票の不交付届出」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm というものがあります。 >税務署の方に説明すれば、いくら働いたかなど調べてもらったりすることは… 話が逆です。 あなた自身で手を尽くさねばなりません。 >そのときは最後に働いていた会社の給与分しか申告していない可能性がありますか… 可能性があるかではなく、前職分が申告されていないことで間違いありません。 ただ、具体的な数字が出ていないので、前職分を申告しなかったことで、あなたが脱税を犯したのか、それともあなたが損をしただけで法令違反ではないのかまでは、判断できません。 なお、その紛失した会社の給与が 20万以下である場合は、現在の会社で残りをすべて含めて年末調整をしてもらい、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の給与はだまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 不交付届け出なるものもあるのですね。またURLなども貼って頂き勉強になりました。