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英会話教材の広告につきまして

御世話になります。 インターネット上にて販売広告されていて、特に目に留まります【英会話教材】の広告が、 2つほどあります。 恐らく、皆様も御存知のことと思いますが、 著名人(タレント・女優・スポーツ選手など)をイメージキャラクターにして、 ・ 英語の勉強は、バカらしい ・ 聞き流すだけで、簡単に英会話能力を取得できる ・ (著名人)何某も絶賛 などと表記されています。 それに付加して、【期間限定】と称しながら、 絶え間なく、【恒常的】に、携帯音楽プレーヤーなどを「プレゼントします」という現状です。 個人的な主観では、これらの広告表示は、【景品表示法】に抵触することはないのでしょうか? もっと、端的に、稚拙な表現を用いますと、 【誇大広告】 などには、当たらないのでしょうか? 全くの素人考えで申し訳ございませんが、上記広告を目にする度に、幾ばくかの違和感を覚えます。 専門的、一般的、いずれでも構いませんので、御意見を頂き、教えていただけないでしょうか? どうか何卒、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

英語の学習効果については個人差があり、またそのことを明記するように指導されているようですので、問題なさそうです。 しかし、「期間限定」と謳いつつ、「恒常的に」プレゼントをつけているのは、誇大広告に当たる可能性が高いです。 コピーして、事情を説明した手紙を公正取引委員会に送ってみると改善されるかもしれません。

JSBEX24K
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 説明先は、公正取引委員会なのですね。 商品紹介ページを保存、PDF 化してございますので、 具体的な方法を探求したいと思います。 「私の利益」のためではなく、 「公の利益」のために、思考致したいと思います。 重ね重ねではございますが、回答方、本当にありがとうございました。

JSBEX24K
質問者

補足

早速の、分かりやすい回答を寄せてくださり、本当にありがとうございました。 何故か分からないのですが、本件質問投稿後に、 【英会話教材】の PR を拝見しましたら、 ・ 英語の勉強なんて、アホ (以下省略) (※ 「バカ」 → 「アホ」) ・ 聞くだけ即効 との表現になっておりました。 理由は分からないのですが・・・。

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