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損害賠償請求について。
先月、アルバイトを無断退職しました。 その理由は、彼と同姓をしていてでも、無理やり出て行かされてそのせいで家を出ないといけなくなってしまいました。 それで、アルバイト先の人たちも私と私の彼が別れる寸前だということを知っていました。 で、出て行くにも実家しか帰るところもないので、その日実家にかえりました。 でも、私の実家から彼と同居していた家は遠いので、行くだけでもすごくお金がかかります。 だから、つぎのシフトから出れなくなりました。 でも、給料も取らないといけないと思って、謝罪しようと思って電話をしたのですが、 いろいろ言われて、電話を切られました。 それで、今日もう一度電話をかけたんですが、 給料は渡しません。それなら損害賠償払って貰えますか。 っていわれました。 その理由は、予約のお客さんたちを私のせいで断らなきゃいけなかったから。 だそうです。 そんなことって、あるんですか? もう、私の給料は支払って貰えないんでしょうか?
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- watch-lot
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#2です。 回答者の中には、労使紛争と混同して労働基準法を持ち出して来る人がおりますが、本件は雇用契約の問題です。 自ら雇用契約を法律に基づかずに解除しておいて、給与の支払いを求めるのは間違っています。 無料法律相談などのコーナーで一度専門家に相談されることをお勧めします。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
給料は、全額支払う義務がありますから請求をしてください。 また、確かに民法では2週間前には退職の意思表示が記載されていますが、これをしなかったからという理由で請求権放棄をしたというのは間違いです。 請求権放棄は、相談者の側からの申し出がないと成立しませんから、法令で「強制的」にはできません。 今回の場合は、間に労働基準監督署を入れてください。 仲裁的な立場で、話を聞いてくれます。 しかし、無断で急に辞めたのは事実ですから、それに伴う損害を証明されれば給料はもらえますが損害賠償請求がされることもあります。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>って、なったら私も給料はもらえるけども、 >アルバイト先が言うってる損害賠償も払わないとダメなんですか?? 支払わないとダメです。 不思議なのですが出て行かされた時点でなんでバイト先に話をしなかったの? それに >でも、私の実家から彼と同居していた家は遠いので、行くだけでもすごくお金がかかります。 これもバイト先に言えば「交通費」などの考慮が出来たのでは? ご自身が起こした事なので、ご自身で解決しましょう。 多分貰うバイト代より賠償金の方が多いでしょうね。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
雇用契約を解除する場合は2週間前にその旨を申し出ることとなっています(民法627条)。 これによらず即時にやめる場合は、給与の請求権も放棄することとなります。 さらに、無断で辞めたことから相手には迷惑を掛けています。これによって生じた損害については賠償の責めを負わねばなりません。 つまりは、相手の言い分が正しいと言えます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
給料はもちろん払ってもらえます。 店の言うように、貴方のせいで損害が発生しても 給料は全額支払う義務があります。 これは労基法24条に定められており、 全額払いの原則と言います。 損害賠償は、貴方の給料とは別に、店が あなたに請求することになります。 その場合は、損害が生じたこと、それが 貴方の原因であること、を店が立証しなければ なりませんが。 尚、貴方がそのお店で働いた、という 証拠はありますか。タイムカードのコピー でも、証人でもよいですけど。 無ければ、今後は電話でのやりとりは総て録音 しておきましょう。 店が、そんな人知らない、と言う可能性もあり ますから。 証拠が集まったら、これは労基法の権利だ、という 旨を書いて、内容証明郵便で請求するのも 効果的です。 大概のところは、これで片が付くんですが。 それでもダメだったら。 弁護士でも司法書士でもよいですが、まず労働基準 監督署に相談されたらどうでしょう。 タダですし、店に手紙を書いたり、電話して くれたりしますし、場合によっては、 強硬手段も執れます。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 って、なったら私も給料はもらえるけども、 アルバイト先が言うってる損害賠償も払わないとダメなんですか?? それが知りたいです。
お礼
回答をありがとうございます。