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他責による入院経費賠償について

全国展開されている企業から下請けした業務を地方で行っていたところ、長期入院が必要な大事故に巻き込まれました。 たまたま歩いてた下請け企業社長に重量物が倒れてきたというこの事故の原因は、下請け企業の社長にはありません。また、警察の取り調べ、現場検証より、この業務は危険と法律で定められているため、事故防止のため行わなければならない危機管理(重量物の固定や現場監視等)がありましたがそれは一切行われていなかったことが判明しました。ですので、依頼企業に完全な事故に対する責任があると言われました。 下請け企業の「社長」であるから依頼側の企業の労災は効かないと言われ、こちらの下請け企業が特別に加入していた労災によって医療費は支給されるようです。 しかし、事故があったのが地方で、自宅からは車で5時間かかるところに入院しており、ヘリで自宅のある街までの搬送は地形的に加え、身体的にも半年はかかると言われたため、看病のために病院のある町に長期で滞在せざるをえません。 不幸にも妻以外の家族は全国、海外にばらばらに住んでいます。 集中治療室に1カ月以上入っている予定で、入院中は妻に当たる者がずっと看病する予定です。事故数日後に5泊ホテルを、業務依頼側の企業(責任のある企業)がとってくれましたが、その後の宿泊についても、他に多大にかかる経費についてもまだ話が進められていない状態です。 賠償については今後弁護士に相談する予定ですが、あまりに知識がなく、今後ホテルを自分でとるべきか、責任のある企業に今からとってもらうように働きかけるか悩んでいます。 現在、業務依頼企業に課せられる責任、被害者と被害者家族の現在の権利がどのようなものか、お教えください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • survey
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回答No.1

その重量物は、誰の過失によって倒れてきたのですか? 御社の社員ですか?それとも、別の会社の者ですか? 依頼企業に完全な責任があるというより、依頼企業は管理する限度において責任があるという方が適切だと思われます。 要するに、過失の度合いによって決まるということです。 今回の場合、必要な危険防止措置を取らなかったということは、当然ながら重大な過失と言えますが、その重量物を直接的に操作又は管理していた者の過失も問われるでしょうし、場合によってはご本人の過失も問われると思われます。 また、その重量物を操作又は管理していた者が御社の社員ですと、使用者責任が代表者に及びます。 いずれにしても、お近くの弁護士に相談してみてください。

akke1221
質問者

補足

回答ありがとうございます。 被害にあった社長は技術者として一人で仕事をうけ、依頼企業や他の零細企業の人と仕事をしていました。 現場監督は依頼企業がしており、かけるべきチェーンや器具を用意していませんでした。事故時は重量物の工事はしておりませんでした。 依頼企業は重量物を管理不足とし、最低でも書類送検になると言われました。

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