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賃金カット

中小企業(オーナー企業)に勤めています。(管理職ではありません) 事前の説明もなく、4月の賃金より数万円もカットされていました。 あまりにも金額が多い為、間違いだと思い、確認を取ったところ、 「不良率が多いので・・・」等、曖昧な理由しか伝えられませんでした。 納得ができず、社長にもお話を伺いましたが、内容は同じでした。 (曖昧な理由を述べ、しっかりとした説明はありませんでした) 全く納得できないのですが、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? でも、このままでは賃金をカットされ続けそうで・・・ どうするべきか、またどこに(誰に)相談するべきかわかりません。 このようなお話に詳しい方、お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

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  • susyi0327
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回答No.3

 賃金をカット場合は(1)労働契約の変更、(2)就業規則の変更、(3)労働協約の変更があります。  (1)労働契約は使用者と労働者との間に結ばれるものですから、それに基づくものなら事前説明がありますから、労働者の同意無しによるカットは無効となります。  (2)就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成し、労働基準監督署へ届け出る事になっています。変更の場合は労働組合などから意見聴取しなければいけません。この場合でも、変更に合理性がなければいけません。  (3)労働協約は労働組合がある会社にのみ適用されますが、使用者と組合とが締結するため一方的に労働者が不利になる事はありません。  ご質問の場合、mihoko1977さんだけが賃金カットされているようですので対処法としては次の点があります。  まず、カットの根拠は規則等の改正によるものかどうかです。就業実績に基づく制裁処置としてならその根拠の提示(タイムカードの提示など)を確認しましょう。  つぎに、一方的なものなら内容証明郵便により無効確認の通知を会社に送付しましょう。また、都道府県労働局、労働基準監督署へ相談に行く事もお勧めします。  なお、いったん同意するとそれを取り消す事が難しいですので注意しましょう。

mihoko1977
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました。 事前説明後、賃金カットをされた社員(同意済)は数名いました。 しかし、何の説明もなくカットされたのは私だけのようです。 もちろん上司も賃金カットされたという事実はないと思います。 「不良率が多い」場合の賃金カットは、まず上司から・・・ だと、私は思うのですが、それは間違いなのでしょうか? GW明けに、再度、社長に賃金カットの理由を確認します。 納得ができない場合には、労働基準監督署へ相談してみようと思います。 また、お知恵をお借りする事があるかもしれません。 その時は、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.2

 賃金をカットするには、合理的な理由(有給以外の休暇など)が必要とされますし、一般的にカットするのでしたら、労働組合やそれに変わるものの同意が必要です。基準監督署、もしくは自治体の労働部(東京の場合は労政事務所)に相談してください。 (労政事務所) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/index.html

参考URL:
http://www.gin.or.jp/users/maedasad/chinsage.htm
mihoko1977
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました。 無断欠勤、遅刻等をしていれば、今回のカットも納得できるのですが・・・ まったく身に覚えがないので、会社からの一方的な賃金カットであると思います。 GW明けに、再度、社長に賃金カットの理由を確認する予定です。 納得できないような内容であれば、労働基準監督署に相談してみます。

  • bakuhoo
  • ベストアンサー率23% (12/52)
回答No.1

賃金というのは全額払いの原則があるのと、賃金変更の場合は30日以上前に通知の義務がある筈なのであなたの場合は会社の方が不当な気がします。(専門家ではないんで具体的に何がどうこうとは言えないんですが) 本屋にゆけば専門書ではなく労働基準法の解説書がおいてありますので、まずはそれを片手に管理者の方に法的根拠の解説を求めるのよろしいのではないかと思います。 それで納得が出来ない場合は労働基準監督所に相談にいかれるといいでしょう。 解説書自体は企業で働かざるをえない人間としては1冊位は持っておいた方が良いような気がします。やはり法律がある以上知らなければ損なのです。 ただ今回の件だけではなく、他にも今まで知らなかった目新しい発見はあると思います。自分の身は自分で守らなければならないのですから・・・・・・ ちなみに労働基準法自体は下記のページで閲覧できます。 元中間管理職より

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s030
mihoko1977
質問者

お礼

早速のご回答頂き、ありがとうございました。 今まで労働基準法等には全く興味がなかったのですが、本屋で解説書を買ってきて、少しだけでも勉強してみます。 社長への確認時に、多少の法律の知識があれば、相手の態度も変わったのかもしれませんね。 GW明けに再度、法的根拠の解説を求める事にします。 またお知恵を拝借する事があるかもしれません。 その時には、よろしくお願いします。