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認可外保育施設における年齢の基準
現在、認可外保育施設の開設を考えています。 手元に「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省が作成したもの?)があるのですが、 これによると、保育に従事する者の数の最低基準が、乳児(0歳児のこと?)、1・2歳児、3歳児、4歳以上児という区切りで規定されています(例えば、乳児3人につき保育従事者1人)。 この規定の中でいう年齢とは、どういう基準で考えれば良いのでしょうか? 例えば、今日、1歳の誕生日を迎えた子の場合、今日から1歳児として考えてよいのでしょうか?翌月1日から1歳児扱いとなるのでしょか?それとも来年4月から1歳児扱いでしょうか? ちなみに、開設を考えている認可外保育施設は、定員20名程度の施設で、年齢別のクラス編成を考えている訳でもないので、4月に全員が1学年上になるというような考え方はそぐわないと思っています。 細かいことで恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。
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認可保育所における保育所運営費国庫負担金交付要綱との整合性も考慮しなければならなくなる(認可内と認可外との整合性)ので、前回の回答のとおりの年齢区分の考え方となります。 したがって、前回の回答が直ちに誤りである、とは言えません。 根拠通達などは以下のとおりです。 児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等の改正点及びその運用について 平成23年4月28日 雇児保発0428第1号/厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 http://www.pref.okayama.jp/file/open/1320818047_295526_19128_140233_misc.pdf 4月2日生まれの児童に対する保育単価適用年齢を見直し、 学校教育法に基づくクラス編制の実態との整合性を図ることとした。 平成22年度より、年度の途中において保育の実施がとられた児童について、 年度の初日の年齢をその年度中の「年齢区分」とすることができることとした。 今回の改正により、全ての児童について、 学校教育法に基づくクラス編制の実態との整合性を図るため、 年度の途中において保育の実施がとられた児童についても、 すべて「年度の初日の前日」における「年齢区分」を適用することとした。 認可外保育施設に対する指導監督の実施について 平成13年3月29日 雇児発第177号/厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 http://www.zaimukobo.co.jp/fukushi/data/tuchi/hu/kojihatu177.pdf ・ 認可外保育施設指導監督の指針(および様式) ・ 認可外保育施設指導監督基準 ・ 地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言(ガイドライン) ⇒ 実務運用の詳細は各都道府県の条例・要綱でさらに規定される。 児童福祉施設最低基準 昭和23年12月29日/厚生省令第63号 最終改正:平成23年9月30日/厚生労働省令第123号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html 児童福祉施設最低基準の条例委任について(平成24年4月1日~) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/02.pdf 要綱の例 東京都認証保育所事業実施要綱 平成13年5月7日/12福子推第1157号 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n.hoikusyo/syosai/files/youkou.pdf
- WinWave
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認可保育所の入所児の年齢区分に準じます。 認可外であっても、児童福祉法上、その決まりごとにしたがうこととなるからです。 その年度の初日、すなわち4月1日時点での年齢を基準とします。 但し、年齢計算に関する法律により、その誕生日の前日に1歳年齢を加えます。 つまり、4月2日が誕生日のときは、4月1日に1歳年齢を加えます。 したがって、このことから考えると、平成22年4月2日生まれから平成23年4月1日生まれまでが1つの年度に属するとされ、この範囲内の者が平成23年度中に1歳を迎えます。 また、同じ考えから、4月1日生まれの者は前日である3月31日に既に1歳を迎えている、と考えます(いわゆる早生まれの考え方で、1歳上の年齢で入所することになります。)。 年度途中に次の誕生日を迎えて年齢が1歳上がっても、その年度が終わるまでは年齢区分(乳児、幼児、少年という児童福祉法上の区分)は変えません。 要は、4月になったら1学年上がるということになります。 確かに、質問者さんの施設にはこの考え方はなじまないのかもしれませんが、決まりごととしてご理解下さい。指導・監督などのときには、この決まりごとにしたがわなければならなくなるからです。
補足
回答ありがとうございます。私なりに少し調べてみました。 認可外保育施設指導監督基準に記載されている「保育に従事する者の数の最低基準」というのは、児童福祉施設最低基準第33条第2項の規定に基づいて定義されているようです。この規定の原文には、 乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上・・・ と記載されています。つまり満年齢に基づいているということです。満年齢というのは誕生日に年齢が1つ増えるという考え方のはずです。よって、回答者の方からの回答は誤りのように思われます。 回答者の方の回答によると 「児童福祉法上、認可外保育園であっても認可保育所の入所児の年齢区分に準じる。」 「すなわち、その年度の初日である4月1日時点での年齢を基準とする。」 とのことですが、「保育に従事する者の数の最低基準」の解釈にも本当に適用されるのでしょうか? また、そのことはどこの公文書に記載されているのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。