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社会保険と年金

10月で退職しました。一月から10月までで、200万位の収入がありました。現在は、任意継続で保険に加入中ですが、できれば、夫の扶養と第三者保険の加入を希望しているのですが、可能でしょうか?夫は、公務員なので共済保険です。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • petit_mais
  • ベストアンサー率60% (1351/2224)
回答No.2

すでに今年、200万円の収入があるので、今年中に扶養に入ることはできません。 来年からは、扶養の範囲内で働くと決めていれば、扶養に入ることができます。 この場合、前年の収入は関係ありませんから、単純に1月から計算すればOKです。 1年間の収入が、103万円以下になるように、 月々の収入が増えすぎないようセーブしながら働きます。 第三者保険とは、第三号被保険者のことでよろしいでしょうか。 1年間の所得が、130万円以上になると見込まれる者は、 保険料を自分で納める義務があります。 130万円未満と見込まれる者は、第三号被保険者となり、保険料が免除されます。 今年はこれを超えていますので、第三号になることはできません。 来年1月からでしたら可能なので、市役所に申し出てください。 第三号の条件は3つあります。すべて満たすことが必要です。 1.20歳以上60歳未満であること 2.第二号被保険者に扶養されている配偶者であること 3.第二号被保険者ではないこと 質問者さんの場合は、条件2がネックです。 第二号被保険者とは、自分で保険料を納めている人のことです 分かりづらい文章ですみません。

  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

扶養に入れるかどうかは旦那さんの会社の担当者に聞くのがよいでしょう。 所得税扶養は年間総支給額103万円未満。 健康保険の扶養は年間総支給額130万円未満。 というのが一般的だと思いますが…。 年明け以降に、働くのが扶養の範囲内という制約つきであれば、年明けか ら扶養にはいれるのではないかと思います。